育成就労制度とは?技能実習制度との違いや企業が取り組むべきこと、今後の展望を徹底解説!育成就労制度:外国人材のキャリアアップと企業の人材確保を支援する新制度
技能実習制度から育成就労制度へ!2027年スタート予定の制度改革は、人手不足解消と特定技能への移行を促進。特定技能1号相当の人材育成を目指し、転籍や就労職種も拡大。企業は長期的なキャリアパス構築を支援し、外国人材戦略を成功させよう!
💡 育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人材の受け入れ制度で、2027年を目途に施行予定です。
💡 外国人材のキャリアアップと企業の人材確保を目的とし、最長5年の在留期間、転職の自由などを可能にします。
💡 特定技能へのスムーズな移行を目指し、より良い労働環境と人材育成を重視し、特定技能1号水準の人材育成を目的とします。
それでは、育成就労制度の概要、技能実習制度との違い、企業が制度を受け入れるために必要なことについて、詳しく見ていきましょう。
技能実習制度から育成就労制度へ:制度改革の背景と目的
技能実習制度、2027年からは何に変わる?目的は?
育成就労制度に移行。特定技能人材の育成が目的。
育成就労制度は、2024年に導入された外国人材のキャリア形成と企業の人材確保を支援する目的で、技能実習制度の課題を改善するために始まりました。
最長5年の在留期間、転職の自由、特定技能へのスムーズな移行を可能にします。

✅ 2024年に導入された育成就労制度は、外国人材のキャリア形成と企業の人材確保を支援し、技能実習制度の課題を改善することを目指しています。
✅ 育成就労制度は、最長5年の在留期間、転職の自由、特定技能へのスムーズな移行を可能にし、より良い労働環境と人材育成を重視しています。
✅ 制度は2027年6月20日までに施行予定で、特定技能1号水準の人材育成を目的とし、特定技能16分野を含む職種が対象となります。
さらに読む ⇒外国人の採用から定着まで業界最安水準で徹底支援|株式会社スタッフ満足出典/画像元: https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/effectivework-system育成就労制度は、技能実習制度の課題を解決し、外国人材の育成と企業の人材確保を両立させることを目指しているんですね。
特定技能への移行をスムーズにすることで、長期的な就労が見込めるのは、良いですね。
2024年6月に成立した改正法により、1993年から始まった技能実習制度は、2027年からの施行を予定している「育成就労制度」へと移行します。
この制度改革は、国際貢献という建前と人手不足解消という実態の乖離、外国人の権利侵害の可能性、そして特定技能制度との連携の弱さといった、従来の技能実習制度が抱えていた課題を解決するために行われます。
育成就労制度は、「人手不足解消に向けた人材確保」と「特定技能への移行に向けた人材育成」を目的とし、特定技能制度と同様の職種を対象とすることで、両制度の利点を活かしています。
この制度の主な目的は、特定技能1号相当の技能を持つ人材を育成することにあります。
ふむ、なるほど。技能実習制度の問題点を踏まえ、より良い制度設計を目指しているということだな。特定技能への移行を促進することで、企業は優秀な人材を確保しやすくなるはずだ。ミリオネアへの道も開ける!
育成就労制度の詳細:技能実習制度との違いと特徴
育成就労、技能実習と何が違う?主な違いを教えて!
目的、期間、転籍、職種、日本語、支援体制!
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度として、人材確保と人材育成を目的としています。
3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材育成を目指し、特定技能1号への移行を前提とした在留資格となります。
公開日:2024/07/16

✅ 外国人技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度「育成就労」を新設する改正出入国管理法が可決・成立し、人材確保と人材育成を目的とし、3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材育成を目指しています。
✅ 育成就労制度は特定技能1号への移行を前提とした在留資格であり、特定技能の対象産業分野の中から一部が指定される見込みです。また、労働者派遣が認められる可能性のある「労働者派遣等育成就労産業分野」も設けられる可能性があります。
✅ 新制度への移行に伴い、受け入れ対象分野が変更になり、従来の技能実習制度では受け入れ可能だった職種が、育成就労制度では対象外となる場合があります。
さらに読む ⇒まなびJAPAN - 外国人雇用に関する専門知識のeラーニング受け放題サービス │ 株式会社ライトワークス出典/画像元: https://manabi-japan.lightworks.co.jp/expert-meeting20231027/育成就労制度は、技能実習制度との違いが明確で、制度の目的、在留期間、転籍の可否などが大きく変わりますね。
特定技能への移行を前提としている点が、これまでの制度とは大きく異なります。
育成就労制度と技能実習制度の主な違いは、制度の目的、在留期間、転籍の可否、就労可能な職種、日本語能力要件、そして支援・保護体制に現れています。
育成就労制度では、国際貢献から人手不足解消と特定技能への移行へと目的がシフトし、在留期間は最長3年、一定の条件下で1年間の延長が可能です。
転籍は原則不可だった技能実習制度に対し、育成就労制度では一定の条件を満たせば可能になります。
就労可能な職種は、技能実習制度では91職種168作業でしたが、育成就労制度では産業分野が対象となり、特定技能制度と同様の16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)が対象となる可能性が示唆されています。
就労前の日本語能力として、N5レベル(A1相当)の日本語能力が求められ、新たな支援・保護体制として外国人育成就労機構が設置されます。
なるほどね〜。制度の目的が国際貢献から人手不足解消に変わったってことか。在留期間や転籍の条件があるのも、外国人労働者にとってはより良い環境になるんじゃない?
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技能実習に代わる「育成就労」制度! 対象職種、企業の準備、特定技能への移行など、外国人材戦略の要点を解説。長期的なキャリアパスを構築し、人材育成を重視します。