QB HOUSEの未払い残業代訴訟問題とは?美容師たちの訴えと判決の行方(?)QB HOUSE訴訟:未払い残業代、業務委託、労働環境の問題点
ヘアカット専門店QB HOUSEの美容師たちが、未払い残業代を巡り運営元を提訴! 業務委託という立場で、福利厚生や社会保険を受けられない現状に不満を抱えていた。裁判では、運営元が雇用主と認められず一部請求は棄却。しかし、固定残業代が無効と判断され、店舗運営者に未払い賃金の支払いが命じられた。原告は控訴を検討。一方、平塚のQB HOUSEでは違法行為が発覚し行政指導も。労働組合は、労働者の権利を守るため、組合への加盟を呼びかけている。QB HOUSEの労働問題、今、議論の焦点に。
💡 QB HOUSEの美容師たちが、未払い残業代の支払いを求めて訴訟を起こした。
💡 裁判では、QB HOUSEが実質的な使用者であるかの判断が争点となった。
💡 労働環境の不備や違法行為も明らかになり、今後の改善が求められている。
本日はQB HOUSEを巡る労働問題について深掘りしていきます。
未払い残業代訴訟、労働環境、そして今後の展望まで、詳しく見ていきましょう。
未払い残業代を巡る訴訟の始まり
QB HOUSEの美容師たちが提訴!何が問題だった?
未払い残業代と不当な労働条件。
ヘアカット専門店QB HOUSEで働く美容師たちが、未払い残業代を巡り、運営会社を提訴しました。
原告は美容師8名で、総額約2836万円の支払いを求めています。
QB HOUSEの求人に応募したものの、実際は個人事業主に配属され、社会保険や福利厚生が受けられない状況だったそうです。

✅ ヘアカット専門店「QB HOUSE」で働く美容師8人が、未払い残業代など約2836万円の支払いを求めて運営会社などを提訴。原告らは、QB HOUSEの実質的な使用者はキュービーネットであると主張しています。
✅ 原告らは、QB HOUSEの求人募集で採用されたものの、個人事業主であるエリアマネジャーが運営する店舗に配属され、福利厚生や社会保険が受けられない状況にあったと訴えています。
✅ 原告側は、法定労働時間の特例適用や固定残業代の未払い、就業規則の欠如など、労働条件の不当性を指摘しており、会社側のコメントは現時点では差し控えられています。
さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_5/n_15655/QB HOUSEの美容師の方々の訴え、大変深刻ですね。
求人内容と実際の労働条件が異なっていたというのは、大きな問題です。
福利厚生や社会保険がない状況で働くのは、将来への不安も大きいでしょう。
ヘアカット専門店「QB HOUSE」で働く美容師8名が、未払い残業代などを求めて、運営元のキュービーネットと店舗運営者を相手に東京地裁に提訴しました。
彼らは、QB HOUSEの直轄店ではなく、業務委託店で雇用されており、福利厚生や社会保険が受けられない状況に不満を抱いていました。
原告らは、QBハウスを運営するキュービーネットが実質的な使用者であると主張し、求人募集、店長会議、マニュアルによる指示などを根拠としています。
また、雇用契約書に固定残業代の記載がないことや、法定労働時間の特例適用についても異議を唱え、週44時間労働が適用されていることに対し、店舗の独立性がないため特例は適用されないと主張しています。
さらに、賃金カットや同意のない配転など、労働条件の不備も訴えていました。
これは酷いな!まるで搾取じゃないか!こいつは企業のコンプライアンスがなってない証拠だ。しっかりと労働者の権利を守る体制を整えるべきだよ!
地裁の判決とキュービーネットの責任
キュービーネットは責任なし?裁判所の判決は?
キュービーネットへの請求は棄却、業務委託と認定。
東京地裁は、美容師側の主張の一部を認め、店舗運営者に対して約1400万円の支払いを命じました。
しかし、運営会社の責任は否定されました。
裁判所は、QB HOUSEと店舗運営者の契約を「業務委託契約」と判断しました。

✅ 井川意高氏がひろゆき氏の私見に反論、都議選当選者の費用や箕輪厚介氏の投票率に関する意見など、さまざまな意見が報じられた。
✅ 帰化した庭師兼俳優が「日本人ファースト」を支持し、田崎史郎氏が自民党応援演説について言及した。
✅ 小室圭さんの育児の様子や、血液ドロドロを見分ける方法、浜松ガールズバー殺人事件、参政党候補の核武装発言などが注目された。
さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/75228b7502146a41820f5d03ef7a29cff5a43a3a地裁の判決、一部認められたものの、会社側の責任は否定されたんですね。
業務委託という形態が、今回の判決に大きく影響したということでしょうか。
複雑な構図ですね。
東京地裁は、7月17日に判決を下し、原告側の主張の一部を認め、店舗運営者に対して約1400万円の支払いを命じました。
しかし、キュービーネットに対する請求は棄却されました。
裁判所は、キュービーネットと店舗運営者の契約は「業務委託契約」であり、運営者は独立した事業者であると認定しました。
裁判所は、キュービーネットが採用手続きに関与したとも認められず、原告らと実際に雇用契約を結んだのは店舗運営者であると判断しました。
原告らは、キュービーネットが雇用主であると誤信させた責任も主張しましたが、裁判所はこれを否定しました。
判決では、個人事業主と一部美容師間の固定残業代の合意は無効と判断され、残業代の支払いが命じられました。
判決、いろいろあったけど、結局は業務委託ってのがネックやったね。雇用形態って、ほんま大事やわ。もっとちゃんと契約内容確認せなあかんね。
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