下請法Q&A!金型保管問題から海外取引まで?下請法違反の現状と対策とは?下請法の適用範囲と違反事例、Q&A集と対策を解説
下請法、知っておくべきはコレ!製造委託や建設工事における下請法違反の実例から、金型保管料問題、海外取引への適用までを解説。中小企業向けQ&A集や下請かけこみ寺の活用、サンデンの事例も交え、あなたの会社を守る下請法の知識を凝縮。不当な経済的利益の提供要求を許さない、公正な取引のために。
金型保管に関する下請法違反の現状と対策
下請法で禁止されている、金型保管に関する親事業者の行為は?
無償保管は違法の可能性
サンデンの事例のように、金型保管に関する下請法違反は、企業にとって大きなリスクとなります。
事前の対策が重要です。

✅ サンデンは、長期間部品の発注をしていないにもかかわらず、下請事業者に金型を無償で保管させていたことが下請法違反とされ、公正取引委員会から勧告を受けた。
✅ 具体的には、サンデンは61社の下請事業者に4220型の金型を無償で保管させており、これは下請法違反となる。
✅ サンデンは、勧告を真摯に受け止め、対象事業者への費用支払いと再発防止策の実施を表明している。
さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15182818サンデンの事例では、長期間部品の発注がないにも関わらず、金型を無償で保管させていた点が問題でした。
これは、企業として改善すべき点ですね。
下請法は、下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を目的とした法律です。
親事業者は、下請事業者に対して優越的地位の濫用行為を行ってはならず、禁止事項が定められています。
近年、公正取引委員会は、親事業者が下請事業者に金型を無償で保管させているケースに対し、不当な経済上の利益の提供要請(下請法4条2項3号)に該当すると判断し、下請法違反として勧告を行う事例が増えています。
金型を無償で保管させる行為は、親事業者が自己のために下請事業者の利益を不当に害する行為とみなされ、下請事業者の利益を不当に害する行為とみなされます。
具体的には、親事業者が部品等の製造を大量に発注する時期を終えた後、下請事業者に対し部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型を無償で保管させる行為が、不当な経済上の利益の提供要請に該当する可能性があります。
親事業者は、金型を無償で保管させる場合、下請法に違反しないよう注意が必要です。
下請事業者との間で、金型保管に関する契約を締結し、保管期間や料金、保管場所などを明確に定めておくことが重要です。
金型保管って、お金かかるんでしょう?それを下請けさんに負担させるなんて、ちょっと信じられないわ。しっかり契約を結ぶことが大事ね。
下請代金法に関するQ&A集
下請け事業者が守るべき法律は?
下請代金法
下請代金法に関するQ&A集は、中小企業向けのわかりやすい解説ですね。
下請かけこみ寺の役割も重要です。

✅ 下請法の現状と課題 : 親事業者の不当な取引、特に代金引き下げ、支払い遅延、返品などの問題が下請事業者に多く発生している。特に製造業やトラック運送業で深刻化している。
✅ 下請かけこみ寺の活動 : 下請かけこみ寺は、下請事業者の相談を受け、弁護士相談、調停手続などを通して問題解決に力を入れている。年間1万件以上の相談が寄せられるなど、下請事業者にとって重要な相談窓口となっている。
✅ 下請事業者へのアドバイス : 下請事業者は、自らの価値を認識し、親事業者に交渉する姿勢を持つことが重要。取引内容を文書に残し、疑問があれば下請かけこみ寺などに相談することで、不当な取引から身を守ることができる。
さらに読む ⇒経済産業省中小企業庁出典/画像元: https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/25956/下請代金法に関するQ&A集は、中小企業にとって非常に役立つ情報ですね。
下請かけこみ寺のような相談窓口があることは、心強いです。
この資料は、中小企業向けに下請代金法、独占禁止法、民法・商法に関するQ&A集を提供しています。
特に、下請代金法に関する章では、下請かけこみ寺について相談内容とその役割、下請事業者にとっての下請代金法を学ぶ意義、下請代金法が適用される取引の種類などを詳しく解説しています。
下請かけこみ寺は、下請事業者からの取引に関する様々な相談を受け付けており、回収のためのアドバイスや無料弁護士相談を提供しています。
下請代金法は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正化し、下請事業者の利益を守ることを目的としています。
下請事業者も、親事業者に対してどのような義務があり、どのような行為が下請代金法に違反するのかを理解することが重要です。
下請代金法が適用される取引は、親事業者と下請事業者の資本金区分と取引内容の両方を満たしている取引です。
具体的には、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4種類の取引が該当します。
下請法に関するQ&A集は、うちのような中小企業にとって、非常に有益な情報源になるな。しっかりと確認しておく必要があるな。
海外法人との取引における下請法の適用とサンデンへの勧告
海外法人との取引でも下請法は適用される?
適用される可能性が高い
海外法人との取引においても、下請法が適用される可能性があるという点は、注意が必要です。
サンデンの事例も参考になります。

✅ サンデンは下請け企業61社に対して、自動車空調用コンプレッサーなどの部品製造に使う金型4,220個を長期間無償で保管させていたことが、下請法違反として公正取引委員会から勧告を受けました。
✅ 公取委は、サンデンが金型を無償で保管させたことは「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」にあたるとしており、保管費用相当額を下請け企業に支払うように求めています。
✅ サンデンは下請法への理解不足を認め、費用相当額を支払い、下請法に関する研修を実施するなど、再発防止に取り組む方針を表明しました。
さらに読む ⇒日刊自動車新聞電子版|自動車専門紙出典/画像元: https://www.netdenjd.com/articles/-/298445海外法人との取引においても、下請法が適用される可能性があるという点は、非常に重要ですね。
グローバル化が進む中で、ますます意識すべき点です。
海外の法人との取引においても、下請法は適用される可能性が高いです。
日本の企業が海外の法人と取引を行う場合、下請法は日本の領域内でのみ適用されるという考え方を緩和し、日本の法律を日本領域外にも適用するという考え方が広がっています。
下請法の理念は、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位を濫用することを防ぎ、取引を公正にすることです。
この理念を実現するためには、海外の下請事業者に対する搾取も制限する必要があります。
公正取引委員会は、日本国内において行われた取引である限り、海外の事業者との取引にも下請法が適用されるとの見解を示しています。
ただし、下請法は日本円を基準として資本金額や出資総額によって親事業者と下請事業者を定義しているため、海外法人の場合は資本金要件の判断が難しい場合があります。
発注者が海外法人である場合も同様の理屈が当てはまり、下請法の適用を排除する規定や考え方はありません。
海外法人との取引においても、下請法の理念と趣旨を実現するため、下請法を遵守することが重要です。
2024年2月28日、公正取引委員会は、サンデンに対して下請法違反の勧告を行いました。
サンデンは、長期間部品の発注を行っていないにもかかわらず、下請事業者に4220型の金型を無償で保管させていたことが問題視されました。
公正取引委員会は、親事業者が下請事業者に金型を無償保管させることは、下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると指摘しています。
サンデンは、勧告を受け、一部金型の廃棄や費用負担を公表し、改善活動を徹底すると表明しました。
サンデンは、自動車空調用コンプレッサーなどの自動車機器システムを製造・販売する企業で、グローバル展開しており、自動車空調用コンプレッサーの世界シェアは第2位です。
海外との取引でも下請法が適用される可能性があるってのは、勉強になったね!サンデンの件みたいに、ちゃんと法律を守らんと、えらいことになるって話だね。
今回の記事では、下請法の基本から違反事例、対策まで幅広く解説しました。
下請法を正しく理解し、企業経営に役立てていきましょう。
💡 下請法は、親事業者と下請事業者の公正な取引を確保するための重要な法律であること。
💡 金型保管に関する下請法違反事例から、企業が取るべき対策について理解を深めたこと。
💡 下請代金法に関するQ&A集や、海外法人との取引における下請法の適用について学んだこと。