力丸祥子氏、フランスの同性婚と生殖補助医療の現状は?フランスの家族法の現状とは!?
💡 力丸祥子氏はフランスにおける家族法、特に生殖補助医療、同性婚、親子関係に関する法律と社会状況について研究しています。
💡 同性婚合法化の経緯や生殖補助医療における親子関係の認定といった問題点も研究対象です。
💡 フランス国内では同性婚の合法化、そして生殖補助医療の利用が認められています。
それでは、力丸祥子氏の研究内容について詳しく見ていきましょう。
力丸祥子氏の研究分野
フランスにおける同性カップルに対する法律の整備状況は、日本と大きく異なるんですね。
✅ フランスでは、同性カップルは男女カップルと同様に、婚姻、PACS(民事連帯契約)、内縁の3つの法的形態を選択できます。
✅ 女性カップルは、フランス国内で医療的な生殖補助を利用でき、子との実親子関係を成立させることができます。
✅ 代理懐胎はフランスでは禁止されていますが、破毀院は外国での代理懐胎で生まれた子供と男性カップルの親子関係を認める判決を下しました。
さらに読む ⇒有斐閣Online出典/画像元: https://yuhikaku.com/articles/-/12316同性カップルが子供を持つ選択肢が増えているというのは素晴らしいですね。
力丸祥子氏は、フランスにおける家族法、特に生殖補助医療、同性婚、親子関係に関する法律と社会状況について、論文、書籍、講演を通して多岐にわたる研究を行っています。
その研究対象は、同性婚合法化の経緯から、生殖補助医療における親子関係の認定、代理出産の法的問題点、性同一性障害者の生殖医療、フランスの家族法改正の動向、フランスの司法改革まで広範囲に及びます。
なるほど、フランスでは同性カップルも結婚できるんだな!日本でも早くそうなってほしいもんだ。
研究成果の意義
日本の裁判所では、同性婚に対する判断がまだ統一されていないんですね。
✅ 札幌地裁は同性カップルへの法的保護の欠如を「合理的根拠を欠く差別」と判断し、憲法14条違反と判決を出しました。一方、大阪地裁は、婚姻制度の趣旨を「子を産み育て」ることにあるとし、同性カップルへの結婚認可は立法裁量の範囲内であるとして違憲とは認めませんでした。両地裁の判決の違いは、婚姻制度の趣旨に対する解釈の相違によるものです。
✅ 裁判所は、婚姻制度の趣旨について、夫婦の共同生活の保護や次世代を育むという側面など、多様な解釈が存在することを認めつつ、その範囲をどこまで広げるかは立法裁量に委ねられるとしています。同性婚を認めるか否かは、婚姻制度全体の趣旨、社会の価値観、法整備の必要性などを総合的に判断する必要があるとされています。
✅ 憲法24条は婚姻の自由を保障していますが、同性婚に対する具体的な解釈は明確ではありません。裁判所は、同性婚を認めるための法整備は国会に委ねられており、裁判所が介入すべきではないとの立場をとる場合が多いです。しかし、同性婚の是非は社会全体で議論すべき課題であり、裁判所も積極的に議論に参加し、憲法上の権利保障について明確な判断を示す必要性が指摘されています。
さらに読む ⇒CALL4|社会課題の解決を目指す゛公共訴訟゛プラットフォーム出典/画像元: https://www.call4.jp/column/?p=1649同性婚の是非については、社会全体で議論する必要があるっていうのはよく分かります。
力丸祥子氏の研究は、フランス法における家族法の変遷を理解する上で重要な情報源となります。
特に、近年の同性婚合法化や代理出産に関する議論など、現代社会における家族の多様化と法のあり方について考える上で、示唆に富む内容となっています。
フランスの法律は、日本より進んでいるな。でも、日本の法律も時代に合わせて変わっていくべきだと思うよ。
力丸祥子氏の研究は、家族法の変遷や現代社会における家族の多様化について考える上で非常に重要な内容ですね。
💡 力丸祥子氏はフランスにおける同性婚合法化や代理出産に関する議論などを研究しています。
💡 フランスでは同性カップルが戸籍上の親子関係を築くことが可能で、国内で生殖補助医療を利用できます。
💡 日本の裁判所では、同性婚の是非について異なる判断が出されており、社会全体で議論が必要とされています。