金型保管、下請法違反?!製造業における金型管理の重要性とは!?
💡 製造業における金型管理の重要性
💡 下請法違反の事例
💡 公正取引委員会の勧告
それでは、最初の事例からご紹介していきます。
ニデックテクノモータ株式会社の事例:下請法違反と金型管理の重要性
ニデックテクノモータさんは、金型保管について、下請法をしっかり理解していなかったのかもしれませんね。
✅ ニデックテクノモータが、下請け会社44社に金型などの製造設備を無償で保管させた行為は下請法違反として、公正取引委員会から再発防止勧告を受けた。
✅ 同社は、部品製造の発注時期が見通せないにもかかわらず、金型などを保管させ、棚卸し作業なども行わせていた。保管期間は10年以上となるケースもあった。
✅ 同社は、金型などを回収・廃棄し、下請け会社に保管費など計1812万円を支払った。今後、下請法に関する研修を開く予定である。
さらに読む ⇒京都新聞出典/画像元: https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1225016下請法違反って、結構厳しいんですね。
ニデックテクノモータ株式会社は、下請事業者に産業用モータ部品の製造を委託する際、自社所有の金型などを下請事業者に預けていました。
しかし、使用予定のない金型を下請事業者に無償で保管させ、棚卸し作業も無償で行わせていたため、公正取引委員会から下請法違反の勧告を受けました。
これは、下請法第4条2項3号にある『不当な経済上の利益の提供要請の禁止』に該当する行為であり、下請事業者に保管費用や棚卸し作業にかかるコストを負担させていたことになります。
ニデックテクノモータは、その後、金型を回収または廃棄し、下請事業者に保管料・棚卸し作業料を支払いました。
このケースは、型取引における金型などの保管や管理について、下請事業者に不当な負担を強いることが下請法違反となることを示しています。
親事業者は、金型等の保管や管理について、下請事業者との間で適切な契約を締結し、経済的な負担を公平に分担する必要があります。
下請法違反となる例としては、金型等の無償保管、設計図の無償提供、商品を無償で展示用やサンプル用として提供させることなどが挙げられます。
親事業者は、下請事業者との関係において、法令を遵守し、公正な取引を行うように努める必要があります。
下請けさん、大変だったろうね。
金型管理における法務部員の役割と具体的な対策
金型管理って、本当に難しいんですね。
✅ サンデンは、下請事業者61社に対し、長期間部品の発注をしていないのに4220型の金型を無償で保管させた行為が、下請法違反にあたるとして公正取引委員会から勧告を受けた。
✅ 公正取引委員会は、親事業者が下請事業者に金型を無償保管させることは、下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反するとし、金型の無償保管が違法な根拠を説明した。
✅ サンデンは、勧告を受け止め、対象金型等の管理状況を確認し、保管費用に相当する額を対象事業者様に支払うと発表した。また、今後の取引において同様の問題が発生しないよう、改善活動を行うと表明した。
さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15182818サンデンのケースは、金型管理の重要性を改めて認識させられますね。
本記事は、金型の保管に関する下請法の解釈と、法務部員が金型管理を行う際に考慮すべき実務的な対策について解説しています。
金型は製品の製造に欠かせない高価な資産であり、発注者から下請事業者へ預けられることが多いです。
しかし、製品の廃盤などで金型が不要になった場合、その保管や廃棄が問題となるケースがあります。
下請法では、下請事業者に不当な経済上の利益の提供を要請することは禁止されています。
そのため、発注者が下請事業者に金型の保管を継続的に依頼することは、下請法違反となる可能性があります。
記事では、金型保管の課題として、発注者と下請事業者の板挟みになること、金型の所在が把握しにくいこと、他の金型との関係、下請事業者間での広がりなどを挙げています。
これらの課題を解決するために、記事では以下の対策を提案しています。
1. 自社倉庫や事業所内のスペースを調査する2. 回収・廃棄を希望する下請事業者に対応する3. 年間計画を定めて、廃棄できそうな金型を選別する4. 金型の起工時に必ず覚書を締結する5. 預り証を発行するこれらの対策によって、下請法に準拠した金型管理を実現できるとしています。
うちも、昔の金型、どこにあるか分からなくなっちゃって、困ってるのよ。
住友重機械ハイマテックス株式会社への公正取引委員会の勧告
住友重機械ハイマテックスさんも、金型保管について注意が必要ですね。
✅ 住友重機械ハイマテックスは、発注の見通しが立っていないにも関わらず、下請け業者5社に製造用の金型や木型を178点、無償で保管させていた。
✅ 公正取引委員会は、この行為を「不当な経済上の利益の提供要請」と認定し、再発防止を勧告した。
✅ 製造業における下請け業者への金型等の無償保管は問題視されており、公正取引委員会は監視を強化している。
さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/178d48f8ca6f7d0899b6a2fce792ff266887999b金型保管に関して、公正取引委員会は厳しいですね。
住友重機械ハイマテックス株式会社は、下請事業者に対し、自社が所有する金型等の無償保管を要求し、次回以降の発注の有無や時期の見通しを示さずに利益を不当に害していたことが判明。
公正取引委員会は、下請法第4条第2項第3号違反として、同社に対し勧告を行いました。
勧告の内容は、① 違反行為の確認、② 今後の違反防止のための社内体制整備、③ 役員・従業員への周知徹底、④ 取引先下請事業者への通知、⑤ 措置内容の報告の5点です。
住友重機械ハイマテックス、これはまずいなぁ。
住友重機械ハイマテックス株式会社の具体的な違反行為と公正取引委員会の姿勢
住友重機械ハイマテックス、金型管理について、しっかり対策をしなければならないですね。
公開日:2024/11/21
✅ 住友重機械ハイマテックスが、下請け業者に自社所有の金型や木型を無償で保管させた行為について、公正取引委員会は下請け法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定し、再発防止を勧告しました。
✅ ハイマテックスは、少なくとも2023年4月から24年7月末までの間、5社に対し、発注予定がないにもかかわらず、金型や木型計178個の保管を強要していました。
✅ 下請け業者に金型の保管を強要する行為は、2004年に下請け法の規制対象に加えられましたが、長らく摘発されていませんでした。公取委は近年、監視を強化しており、今回で7件目の勧告となりました。
さらに読む ⇒au Webポータル出典/画像元: https://article.auone.jp/detail/1/2/2/101_2_r_20241121_1732170732054164公正取引委員会の監視が強化されているんですね。
公正取引委員会は、住友重機械工業の子会社である住友重機械ハイマテックスが、自衛隊艦船などの部品製造に使う金型や木型を下請け業者に無償で保管させたとして、下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定し、再発防止を勧告しました。
同社は、2023年4月から24年7月の間、新たな発注の見通しが立っていないにもかかわらず、178点の金型や木型などを下請け業者5社に無償で保管させていました。
これらの金型や木型は、一部使用されたものもありましたが、大半は保管期間の方が長く、半分ほどは一度も使用されていませんでした。
公取委は、製造業における下請け業者への金型などの無償保管という商慣習を問題視しており、監視を強化しています。
今年7月には、トヨタ自動車の子会社に対しても同様の違反で再発防止を勧告しています。
金型管理、ちゃんとしないとダメだよね。
住友重機械ハイマテックス株式会社の対応と今後の取り組み
住友重機械ハイマテックス、今後の取り組みがどうなるか注目ですね。
公開日:2024/04/04
✅ 2023年以降、公正取引委員会による下請代金支払遅延等防止法違反に対する是正勧告が相次いでおり、2024年3月15日時点で7件の勧告が発表されています。
✅ 勧告の対象となる違反行為は、価格転嫁を通じた中小事業者の賃上げ原資の確保を妨げるものが多く、特に労務費転嫁指針の公表以降、公取委は下請法の執行を強化しています。
✅ 具体的には、鉄スクラップ売却の対価減額、発注の取り消し、貨物運送の強制利用、金型の無償保管など、下請事業者に対する不当な行為が勧告されています。
さらに読む ⇒Home出典/画像元: https://roukijp.jp/?p=9323公正取引委員会の勧告が相次いでいるのは、やはり問題ですね。
住友重機械ハイマテックス株式会社が公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。
当社は今回の件を厳粛に受け止め、当社グループ全体で下請法遵守の徹底とコンプライアンス体制の強化に努めてまいります。
詳細については、住友重機械ハイマテックスのウェブサイトをご参照ください。
住友重機械ハイマテックス、うちも使ってるんだけど大丈夫かな?
金型管理は、下請法に則って行うことが重要です。
💡 下請法違反は、厳しく取り締まられる
💡 金型管理の重要性
💡 公正取引委員会の監視強化