生命保険代理店は個人情報の取り扱いについて、どんなことに気をつければいいの?顧客情報管理の重要性とは!?
あなたの大切な個人情報、生命保険代理店はどのように守っている? 個人情報保護法に基づく適切な管理と、お客様の権利を守るための取り組みを紹介します。
💡 生命保険代理店は、顧客との面談を通して個人情報を入手する必要がある。
💡 個人情報保護法を遵守し、適切な個人情報管理を行うことは、生命保険代理店の重要な責務である。
💡 顧客の個人情報を適切に管理することで、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることができる。
それでは、生命保険代理店における個人情報保護の重要性について、詳しく見ていきましょう。
個人情報の取得と利用
生命保険代理店は、お客様のどんな情報を取得する?
氏名、連絡先、勤務先など
まずは、個人情報の取得と利用について詳しく説明していきます。

✅ 本書は、保険代理店の個人情報管理に関する体制整備をサポートするテキストで、監査現場で多く指摘される項目を網羅し、具体的な疑問や困り事に答える内容となっています。
✅ 監査現場の経験に基づいたQ&A形式で、実務に役立つ情報を提供し、現場担当者目線で理解しやすい構成となっています。
✅ 個人情報管理に関する法律遵守事項、安全管理措置、センシティブ情報、外部委託、情報漏えい対応など、幅広いテーマについて解説しており、巻末には関連帳票のひな型も掲載されています。
さらに読む ⇒新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB出典/画像元: https://www.shinnihon-ins.co.jp/9167/とても分かりやすく、実務に役立つ内容ですね。
生命保険代理店は、お客様との面談を通して氏名、連絡先、勤務先などの個人情報を取得します。
これらの情報は生命保険の契約や照会対応などに利用されます。
個人情報保護法を遵守し、適切な個人情報管理を行うことは、生命保険代理店の重要な責務です。
なるほどね。顧客情報は会社の宝だから、しっかり管理しないとね。
個人情報の利用目的と範囲
生命保険代理店は、どんな個人情報を取得できるの?
利用目的を明示し、同意が必要
次は、個人情報の利用目的と範囲についてお話しします。
公開日:2023/10/27

✅ 要配慮個人情報は、人種、信条、身体、犯罪歴など、差別や偏見を生じさせやすい情報であり、取得には本人の同意が原則必要です。
✅ 具体的な例として、人種、信条、社会的身分、犯罪歴、犯罪被害、身体・精神障害、病歴などがあります。
✅ 事業者は、要配慮個人情報の取得・利用には十分な注意が必要で、同意を得られない場合は、法令で認められた正当な理由がある場合にのみ取得が認められます。
さらに読む ⇒マネーフォワード クラウド - バックオフィスから経営を強くする出典/画像元: https://biz.moneyforward.com/contract/basic/7464/要配慮個人情報って、気をつけないと大変なことになるんですね。
生命保険代理店は、個人情報の取得・利用に際し、利用目的を明確にし、事前に公表または本人に知らせる必要があります。
特に、健康状態や犯罪歴など、個人のプライバシーに関わる「要配慮個人情報」の取得には、本人の同意が必須です。
取得した個人情報は、利用目的の範囲内で使用され、範囲外での利用には本人の同意が必要です。
そりゃそうだろ。個人情報ってデリケートなもんじゃん。
個人データの保管・管理
生命保険代理店は、どんな情報漏洩対策が必要?
従業員と委託先への徹底
続いて、個人データの保管・管理についてです。
公開日:2024/09/20

✅ 生命保険会社で、代理店などへの出向者を通じて他社の契約者の個人情報が漏洩していた事例が相次いで発覚しました。
✅ 日本生命保険、第一生命保険、朝日生命保険、SOMPOひまわり生命保険など複数社で、契約者の氏名、年齢、性別、証券番号などの情報が漏洩していました。
✅ 各社は、情報漏洩の原因として「商品の販売動向やシェアを確認するためだった」と説明しており、漏洩した情報は営業活動に利用された形跡はないとしています。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS9N3C64S9NULFA009M.html生命保険会社の情報漏洩って、よく聞く話だけど、怖いですね。
生命保険代理店は、取得した個人情報の漏洩防止対策を徹底する必要があります。
これは、従業員だけでなく、委託先企業に対しても同様です。
個人情報の安全管理措置を講じることで、お客様の大切な情報の保護に努めます。
まじか!そんなことあるんだ!怖い怖い!
保有個人データの開示請求
生命保険代理店は顧客データ開示請求にどう対応?
公表義務あり、厳格な対応必須
最後に、保有個人データの開示請求について説明します。

✅ 改正前の個人情報保護法では、6か月以内に消去される個人データは「保有個人データ」に該当せず、事業者は開示等の請求に応じる義務がありませんでした。これは、短期間で消去されるデータは個人の権利利益を侵害するリスクが低く、開示請求に応じるコストが利益を上回ると考えられていたためです。
✅ しかし、情報化社会の進展により、短期間で消去されるデータでも漏えいリスクが高まり、個人情報保護の必要性が高まっています。また、プライバシーマークの審査基準では、6か月以内に消去する個人情報も含め、開示等の求めに応じることを求めており、事業者による自主的な対応が進んでいます。
✅ 令和2年改正法では、「保有個人データ」の定義から6か月以内に消去されるデータを除外する規定が削除され、6か月以内に消去されるデータも「保有個人データ」に該当することになりました。これにより、事業者は、6か月以内に消去されるデータについても、本人からの開示等の請求に応じる義務を負うようになり、個人情報の保護が強化されました。
さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/practices/1426改正後の法律では、6か月以内に消去されるデータも開示請求に応じる必要があるんですね。
生命保険代理店は、お客様から保有個人データの開示請求があった場合、対応する必要があります。
開示請求に関する情報(事業者名、利用目的、請求手続など)は、事前に公表しておく必要があります。
生命保険代理店は、金融関連分野に属するため、一般事業者よりも厳しい個人情報保護ルールが求められます。
法律って、どんどん厳しくなるんだな。
生命保険代理店は、個人情報保護法を遵守し、顧客の信頼を得ることが大切です。
💡 個人情報の取得には、利用目的を明確にし、本人に同意を得る必要がある。
💡 取得した個人情報は、適切に管理し、漏洩を防ぐ対策を講じる必要がある。
💡 顧客から開示請求があった場合は、法令に基づき対応する必要がある。