生命保険代理店は個人情報の取り扱いをどうすればいいの?個人情報保護法のポイントとは!?
💡 生命保険代理店は、お客様の個人情報を適切に管理する必要があります。
💡 個人情報保護法を遵守し、お客様のプライバシーを守ることは、顧客との信頼関係を築く上で非常に重要です。
💡 個人情報管理の不備は、社会的信用を失墜させるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
それでは、生命保険代理店の個人情報管理について詳しく見ていきましょう。
個人情報の取得と利用
それでは、生命保険代理店における個人情報の取得と利用について詳しく説明していきます。
✅ 本書は、保険代理店の個人情報管理に関する体制整備をサポートするテキストで、監査現場で多く指摘される項目を網羅し、具体的な疑問や困り事に答える内容となっています。
✅ 監査現場の経験に基づいたQ&A形式で、実務に役立つ情報を提供し、現場担当者目線で理解しやすい構成となっています。
✅ 個人情報管理に関する法律遵守事項、安全管理措置、センシティブ情報、外部委託、情報漏えい対応など、幅広いテーマについて解説しており、巻末には関連帳票のひな型も掲載されています。
さらに読む ⇒新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB出典/画像元: https://www.shinnihon-ins.co.jp/9167/なるほど、個人情報保護法の重要性を改めて認識しました。
生命保険代理店は、お客様との面談を通して氏名、連絡先、勤務先などの個人情報を取得します。これらの情報は生命保険の契約や照会対応などに利用されます。個人情報保護法を遵守し、適切な個人情報管理を行うことは、生命保険代理店の重要な責務です。
いやー、難しい話だな。でも、お客様の個人情報を守るってのは、企業にとって重要なことだな。
確かに、個人情報の管理って難しいよね。でも、お客様との信頼関係を築くためには、しっかりとした管理体制が必要だと思うわ。
うちも、保険の契約の時、いっぱい個人情報書かされたわ。ちゃんと管理してくれてるのかしら?
個人情報の利用目的と範囲
つづいて、個人情報の利用目的と範囲について解説していきます。
公開日:2023/10/27
✅ 要配慮個人情報は、人種、信条、身体、犯罪歴など、差別や偏見を生じさせやすい情報であり、取得には本人の同意が原則必要です。
✅ 具体的な例として、人種、信条、社会的身分、犯罪歴、犯罪被害、身体・精神障害、病歴などがあります。
✅ 事業者は、要配慮個人情報の取得・利用には十分な注意が必要で、同意を得られない場合は、法令で認められた正当な理由がある場合にのみ取得が認められます。
さらに読む ⇒マネーフォワード クラウド - バックオフィスから経営を強くする出典/画像元: https://biz.moneyforward.com/contract/basic/7464/要配慮個人情報の扱いには、特に注意が必要ですね。
生命保険代理店は、個人情報の取得・利用に際し、利用目的を明確にし、事前に公表または本人に知らせる必要があります。特に、健康状態や犯罪歴など、個人のプライバシーに関わる「要配慮個人情報」の取得には、本人の同意が必須です。取得した個人情報は、利用目的の範囲内で使用され、範囲外での利用には本人の同意が必要です。
なるほどね。要配慮個人情報は、慎重に扱わないと大変なことになるな。
同意を得ずに、個人情報を使っちゃダメなんだね。
うちなんか、住所とか電話番号とか、結構書かされたわ。大丈夫なのかな?
個人データの保管・管理
それでは、次は個人データの保管・管理について説明します。
公開日:2024/09/20
✅ 生命保険会社で、代理店などへの出向者を通じて他社の契約者の個人情報が漏洩していた事例が相次いで発覚しました。
✅ 日本生命保険、第一生命保険、朝日生命保険、SOMPOひまわり生命保険など複数社で、契約者の氏名、年齢、性別、証券番号などの情報が漏洩していました。
✅ 各社は、情報漏洩の原因として「商品の販売動向やシェアを確認するためだった」と説明しており、漏洩した情報は営業活動に利用された形跡はないとしています。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS9N3C64S9NULFA009M.html最近の情報漏洩事件は深刻ですね。
生命保険代理店は、取得した個人情報の漏洩防止対策を徹底する必要があります。これは、従業員だけでなく、委託先企業に対しても同様です。個人情報の安全管理措置を講じることで、お客様の大切な情報の保護に努めます。
うちも、個人情報管理はしっかりやってんだけど、万が一の漏洩対策は、もっと強化しないとな。
やっぱり、情報漏洩って怖いよね。
個人情報って、大切だから、ちゃんと守ってほしいわ。
保有個人データの開示請求
続いて、保有個人データの開示請求について解説していきます。
✅ 改正前の個人情報保護法では、6か月以内に消去される個人データは「保有個人データ」に該当せず、事業者は開示等の請求に応じる義務がありませんでした。これは、短期間で消去されるデータは個人の権利利益を侵害するリスクが低く、開示請求に応じるコストが利益を上回ると考えられていたためです。
✅ しかし、情報化社会の進展により、短期間で消去されるデータでも漏えいリスクが高まり、個人情報保護の必要性が高まっています。また、プライバシーマークの審査基準では、6か月以内に消去する個人情報も含め、開示等の求めに応じることを求めており、事業者による自主的な対応が進んでいます。
✅ 令和2年改正法では、「保有個人データ」の定義から6か月以内に消去されるデータを除外する規定が削除され、6か月以内に消去されるデータも「保有個人データ」に該当することになりました。これにより、事業者は、6か月以内に消去されるデータについても、本人からの開示等の請求に応じる義務を負うようになり、個人情報の保護が強化されました。
さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/practices/1426改正前の個人情報保護法では、6か月以内に消去される個人データは「保有個人データ」に該当せず、事業者は開示等の請求に応じる義務がありませんでした。しかし、令和2年改正法では、「保有個人データ」の定義から6か月以内に消去されるデータを除外する規定が削除され、6か月以内に消去されるデータも「保有個人データ」に該当することになりました。これにより、事業者は、6か月以内に消去されるデータについても、本人からの開示等の請求に応じる義務を負うようになり、個人情報の保護が強化されました。
生命保険代理店は、お客様から保有個人データの開示請求があった場合、対応する必要があります。開示請求に関する情報(事業者名、利用目的、請求手続など)は、事前に公表しておく必要があります。生命保険代理店は、金融関連分野に属するため、一般事業者よりも厳しい個人情報保護ルールが求められます。
なるほどね。改正法で、個人情報の開示請求の範囲が広がったわけだな。
開示請求に応じる義務って、大変そうだな。
なんか、難しい話ね。うちには関係ないかな?
以上、生命保険代理店における個人情報管理について解説しました。
💡 生命保険代理店は、個人情報保護法を遵守し、適切な個人情報管理を行うことが重要です。
💡 お客様の個人情報は、適切な目的で利用され、安全に管理される必要があります。
💡 個人情報保護に関する法令やガイドラインを理解し、適切な対応を行うようにしましょう。