フレックスタイム制って実際どうなの!?働き方改革の切り札とは!?
💡 従業員が自分の裁量で始業・終業時間を決められる制度です。
💡 ワークライフバランスの実現や生産性向上に役立ちます。
💡 導入には、就業規則や労使協定の整備が必要です。
それでは、フレックスタイム制の概要と歴史について詳しく見ていきましょう。
フレックスタイム制の概要と歴史
フレックスタイム制は、労働者の自由度が高い一方で、自己管理能力が求められますね。
公開日:2022/10/02
✅ フレックスタイム制は、労働者が始業・終業時刻を自由に決められる制度です。メリットは柔軟な働き方ができることで、子育てや介護、通院など、個々の事情に合わせて調整しやすい点です。デメリットは、リアルタイムでのコミュニケーションが取りにくいことや、セルフマネジメントができない場合、不規則な働き方を助長し、健康や生産性に悪影響を与える可能性があることです。
✅ フレックスタイム制では、必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)と、自由に決められる時間帯(フレキシブルタイム)を設定できます。コアタイムなしのスーパーフレックスは、労働者の自由度が高いですが、従業員の自己管理能力が重要になります。
✅ フレックスタイム制導入には、就業規則に始業・終業時刻の自主決定を明記すること、労使協定で具体的な枠組みを定めることが必要です。導入前に、メリットとデメリットを理解し、適切な運用方法を整備することが重要です。
さらに読む ⇒労務女子の労務実務コンメンタール出典/画像元: https://roumujyoshi.com/work-style-flextime-system/フレックスタイム制導入には、従業員への周知徹底と、適切な運用ルールが必要だと感じます。
フレックスタイム制は、労働者が1か月などの一定期間内で、決められた時間数を労働することを条件に、各日の始業・終業時刻を自分で決めることができる制度です。
1988年に労働基準法改正で導入され、日本の産業構造の変化、女性の社会進出、ワーク・ライフ・バランスの重視、生産性向上など、時代の変化に対応する必要性から生まれた制度です。
フレックスタイム制には、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(労働者が自由に勤務時間を決められる時間帯)があり、労働者はフレキシブルタイム内で勤務時間を調整できます。
コアタイムは会議や情報共有など、労働者全員がそろう必要がある場合に設定されます。
フレキシブルタイムは、通勤ラッシュ回避や子どもの送り迎え、通院などに時間を充てることができ、ワーク・ライフ・バランスの向上に役立ちます。
さらに自由度を高めたスーパーフレックスタイム制もあり、コアタイムをなくして、月間総労働時間を満たせば、労働者が自由に勤務時間を設定できます。
ただし、労働者の勤務実態を把握する難しさや、セルフマネジメント能力の必要性など、導入の課題もあります。
私も、昔はニュースでフレックスタイム制ってよく耳にしたわ。時代は変わったわね。
フレックスタイム制導入における注意点
フレックスタイム制を導入するには、従業員の理解と協力が不可欠ですね。
✅ フレックスタイム制とは、社員が自分の裁量で始業・終業時間を決められる制度であり、ワークライフバランスの実現や生産性向上に役立ちます。
✅ フレックスタイム制では、勤務時間を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分けて設定し、コアタイムは必ず勤務しなければならない時間帯、フレキシブルタイムは社員が自由に決められる時間帯となります。
✅ フレックスタイム制における残業は、清算期間(週ごとや月ごと)における総労働時間を基準に計算され、法定労働時間の上限を超えないように設定する必要があります。
さらに読む ⇒HRコラム | 心理的安全性を高め、挑戦できる風土をつくる Unipos出典/画像元: https://media.unipos.me/flextime-system-overtime残業時間の計算方法など、複雑な部分があるので、導入前にしっかり説明する必要があると思います。
フレックスタイム制を導入するには、就業規則に始業・終業時刻を労働者の決定にゆだねることを定め、労使協定を締結する必要があります。
労使協定では、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間などを定めます。
清算期間は1か月とするのが一般的で、起算日は賃金計算期間の初日となります。
清算期間における総労働時間は、法定労働時間以内となるように設定する必要があります。
フレックスタイム制では、従業員の裁量で始業・終業時間を決定できますが、残業代は、清算期間が終わった時点で、実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた分について計算されます。
1ヶ月の清算期間では、法定労働時間の総枠は、暦日数によって異なります。
例えば、31日の場合は177.1時間、30日の場合は171.4時間です。
実労働時間が総労働時間を超えた場合は、超過した時間が残業時間となります。
超過した時間が法定労働時間の総枠を超えている場合は、法定外残業となり、割増賃金が支払われます。
完全週休2日制の場合、曜日の巡りで平日が23日あると、1ヶ月の総労働時間は184時間となり、法定労働時間の総枠を超えてしまうことがあります。
この場合、労使協定で、1日8時間・週40時間の法定労働時間を守っているにもかかわらず、時間外労働が発生しても割増賃金の支払いは不要と定めることが必要です。
また、従業員が年次有給休暇を取得した場合は、労使協定で定められた「標準となる1日の労働時間」を基準に賃金が計算されます。
フレックスタイム制は、従業員の柔軟な働き方を支援する制度ですが、残業時間の計算方法や労使協定の内容など、注意すべき点があります。
フレックスタイム制って、会社側も従業員も、お互いに信頼関係がないと上手くいかないんじゃないかしら?
フレックスタイム制における残業時間の計算
フレックスタイム制では、労働時間管理が重要で、残業時間の計算方法も複雑ですね。
✅ フレックスタイム制とは、従業員が一定期間の総労働時間内で、始業・終業時刻を自由に決められる制度です。コアタイムとフレキシブルタイムを設け、ワークライフバランスの実現に役立ちます。
✅ フレックスタイム制では、精算期間内の労働時間管理が重要で、超過分は繰り越しできません。労働基準法改正により、精算期間が最大3ヶ月に延長され、より柔軟な働き方が可能になりました。
✅ フレックスタイム制では、時間外労働の上限規制があり、残業代は精算期間内の総労働時間に基づいて計算されます。勤怠管理システムを利用することで、正確な残業時間の把握と管理が可能になります。
さらに読む ⇒ITトレンド|利用率No.1の法人向けIT製品の比較・資料請求サイト出典/画像元: https://it-trend.jp/attendance_management_system/article/103-280勤怠管理システムの活用は、正確な時間管理を行う上で有効だと感じます。
フレックスタイム制における残業は、清算期間内の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合に発生します。
清算期間は労働者が総労働時間を定めた期間であり、法定労働時間は労働基準法で定められた労働時間の上限です。
フレックスタイム制では、清算期間内の労働時間が週平均40時間を超えないことが条件です。
フレックスタイム制における残業時間の計算は、清算期間全体の実労働時間が基準となります。
清算期間が1ヵ月の場合は、残業時間は「実労働時間から総労働時間を差し引いた時間」として算出します。
清算期間が2~3ヵ月の場合は、月ごとに週平均50時間を超えた場合や、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた場合に時間外労働が発生するためケースごとに注意が必要です。
フレックスタイム制の残業時間を計算する際には、法定内残業と時間外労働を区別する必要があります。
法定内残業は通常の時間と同じ賃金を支払うのみで、割増賃金の支払いは不要です。
時間外労働は、法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金を支払う必要があります。
フレックスタイム制を導入する際には、労働時間管理のルールを明確化し、従業員に周知することが重要です。
また、残業時間の計算方法についても、わかりやすく説明する必要があります。
フレックスタイム制は、時間管理がしっかりできる人じゃないと難しいな!
フレックスタイム制導入によるメリット
フレックスタイム制は、労働者の働き方改革に役立つ制度ですね。
✅ この記事は、Twitterで話題になっている「〇〇チャレンジ」が、参加者が自分の情報を過度に公開してしまうリスクを孕んでいると指摘しています。
✅ 具体的には、参加者が自分の個人情報やプライベートな情報を晒してしまうことで、プライバシー侵害や誹謗中傷に繋がる可能性があることを警告しています。
✅ また、参加者が過度に情報公開してしまうことで、詐欺やなりすましなどの被害に遭うリスクも指摘されており、チャレンジに参加する際は、自分の情報保護に十分注意する必要があると訴えています。
さらに読む ⇒�O��Z�F��s出典/画像元: https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/personnel/about-flextime.html従業員の自由な働き方を促進することで、モチベーション向上や生産性向上に繋がる可能性がありますね。
フレックスタイム制を導入することで、労働者は自分のライフスタイルに合わせて柔軟に勤務時間を調整することができ、ワークライフバランスの向上に役立ちます。
また、会社にとっても、労働者の自主性を高め、生産性の向上に繋がる可能性があります。
フレックスタイム制は、従業員の満足度も高まるし、会社にとってもメリットが多いわよね。
フレックスタイム制と他の制度との比較
フレックスタイム制は、裁量労働制と比べて、導入しやすい制度ですね。
公開日:2018/01/18
✅ 近年、スタートアップでは、従業員の自由な働き方を促進するため、フレックスタイム制や裁量労働制を導入する企業が増えています。その要因は、従業員の多様化、コスト削減、そして、従業員に大きな裁量を与えるスタートアップの組織文化にあります。
✅ フレックスタイム制は、労働時間帯を柔軟に調整できる制度で、残業時間の計算がシンプルで、業種に関わらず導入しやすいというメリットがあります。一方、裁量労働制は、時間外手当が不要となる場合があり、成果に応じた給与を支給できる可能性があります。
✅ フレックスタイム制と裁量労働制には、仕事と生活の調和を促進し、従業員の主体的な働き方を促す、業務ごとの柔軟な導入が可能、労働時間の不足分を別日で補うことができる、など共通のメリットがあります。
さらに読む ⇒旧ログインページ出典/画像元: https://gozal.cc/basics/flextime-and-discretionary-labor-1フレックスタイム制と裁量労働制を組み合わせることで、より柔軟な働き方を促進できるかもしれませんね。
フレックスタイム制は、裁量労働制や変形労働時間制とは異なる制度であり、それぞれ異なる特徴と適用範囲を持っています。
フレックスタイム制の導入を検討する際には、制度設計や運用方法を慎重に検討し、労働時間管理体制の整備、従業員への周知徹底などが重要となります。
フレックスタイム制って、会社によって制度が違ったりするのかしら?
この記事では、フレックスタイム制の概要、導入における注意点、残業時間の計算方法、メリット、そして他の制度との比較について解説しました。
💡 従業員の働き方改革に貢献する制度です。
💡 導入には、事前に十分な準備が必要です。
💡 様々な制度と比較検討し、自社に合った制度を選択することが重要です。