損保大手4社によるカルテル問題?業界構造的な問題点とは!?カルテル発覚から処分までを徹底解説
損保大手4社、企業向け保険でカルテル!保険料事前調整で20億円超の課徴金!業界構造問題、顧客に損失、公取委が厳しく追及!
💡 損害保険大手4社が、共同保険契約で保険料を事前調整していたことが発覚した
💡 公正取引委員会が独占禁止法違反を認定し、課徴金納付命令が出された
💡 金融庁が業務改善命令を発出、業界全体で再発防止対策が求められている
それでは、今回の損保大手4社のカルテル問題について詳しく見ていきましょう。
カルテル発覚:東急グループの共同保険契約における保険料事前調整
損保業界で発覚したカルテル問題、何が問題なの?
保険料の事前調整
今回の件は、損害保険業界全体にとって大きな問題であり、消費者の信頼を揺るがす事態と言えるでしょう。
公開日:2023/07/17

✅ 東京海上日動火災保険など損保大手4社が、東急グループ向けの火災保険などで保険料を事前調整していたことが発覚し、金融庁から報告徴求命令が出されました。
✅ 今回の問題では、東京海上主導の火災保険でのカルテルに加え、損保ジャパン主導の賠償責任保険でのカルテル行為の有無が議論されています。
✅ 業界内では、共同保険や企業内代理店の存在などから、今回のカルテル問題の解釈や問題点について議論が活発化しています。
さらに読む ⇒ダイヤモンド・オンライン出典/画像元: https://diamond.jp/articles/-/326180これは、保険業界の構造的な問題である可能性も考えられますね。
損害保険業界で、大手4社による保険料の事前調整、いわゆるカルテル問題が露呈しました。
東急グループの共同保険契約において、東京海上が主幹事を務める「企業財産包括保険」と損保ジャパンが主幹事を務める「企業総合賠償責任保険」の保険料が事前調整されていたことが発覚しました。
保険料が高額となるため、各社が連絡を取り合い、横並びの保険料を提示していたことが明らかになりました。
東急側が疑問を抱き、再見積もりを要求した結果、保険料は2割ほど安くなりました。
その後、仙台国際空港、京成電鉄、ENEOSなど、同様の疑義のある案件が多数発覚し、金融庁は少なくとも1社において不適切な行為が行われた企業数が576社に達したと発表しました。
金融庁は、カルテルが業界構造的な問題であると認識し、ビッグモーター問題と合わせて有識者会議を設立し、議論を進めることを決定しました。
今回の事件は、損保業界におけるトップラインやシェア重視の悪しき慣行が露呈したことを示しています。
確かに、今まで保険料は高いと感じていたけど、こんな裏があったなんて…。
公正取引委員会によるカルテル認定と処分
損害保険大手4社はどんな違法行為を行った?
保険料カルテル
公正取引委員会がカルテルを認定し、処分を下したことは、非常に重いですね。
公開日:2024/10/31

✅ 損害保険大手4社(三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険)が企業・団体向けの保険契約においてカルテルを結んでいた問題で、公正取引委員会は独占禁止法違反(不当な取引制限)を9件認定し、計20億7164万円の課徴金納付と再発防止を求める排除措置を命じました。
✅ 認定された違反行為は、複数社が共同で契約を結ぶ「共同保険」を悪用し、事前に見積額を調整して保険料を引き上げを図っていたカルテルが7件、入札で事前に受注する会社を決めた談合が2件でした。
✅ 公取委は各社の組織的な関与は確認されなかったものの、不正行為が蔓延しているとして、業界全体での再発防止対策を求めています。また、一部カルテルで仲介役を担っていた保険代理店「共立」に対しても排除措置命令が出されました。
さらに読む ⇒au Webポータル出典/画像元: https://article.auone.jp/detail/1/2/2/101_2_r_20241031_1730354462290160保険会社が、顧客を欺くような行為をしていたことは許されるべきではありません。
公正取引委員会は、損害保険大手4社(三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険)が、企業向け共同保険の保険料を不当に引き上げるカルテルを結んでいたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定しました。
4社は、2019年12月以降、電力会社JERA、コスモ石油、京成電鉄、東急などの企業が発注した共同保険で、保険料を事前調整していたとされています。
また、2020年8月以降、JOGMEC、シャープ、仙台空港が依頼した共同保険でも同様の事前調整を行っていたとのことです。
さらに、2019年3月以降、警視庁のパトカーなどの保険や都立病院の損害賠償請求に備える保険の入札でも談合し、落札額を事前に調整していたとされています。
公取委は、4社に対し計約20億7千万円の課徴金納付命令と排除措置命令を出しました。
今回の件は、保険業界におけるカルテル行為の深刻さを改めて示すものであり、保険業界全体で競争環境の改善が求められています。
私、損保ジャパンの保険に入ってるんだけど、どうなっちゃうの?
損保大手4社による価格カルテルと入札談合の認定
損害保険大手4社はどんな不正行為で課徴金命令を受けた?
価格カルテルと入札談合
損害保険業界では、カルテルが蔓延している可能性も考えられますね。

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さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1274376今回の件は、消費者を保護するためにも、早急に改善を進める必要があると思います。
損害保険大手4社(東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険)が、企業向け保険契約において価格カルテルや入札談合を繰り返していたことが公正取引委員会によって認定され、計20億7164万円の課徴金納付命令が出されました。
違反行為は2019年以降、災害時の共同保険を巡って行われ、取引先への保険料値下がりを防ぐため、各社が事前に保険料や補償負担割合を調整していました。
対象となった企業は、東急、京成電鉄、JERA、シャープ、コスモ石油、仙台国際空港など多岐に渡ります。
また、東京都立病院の賠償責任保険や警視庁の自動車保険など、公共機関向けの保険入札でも受注会社や落札金額を事前に決めていたことも明らかになりました。
違反の背景には、自然災害増加による保険金支払いの増加と各社の収支悪化が挙げられます。
公正取引委員会は、不適切な契約が600件に及ぶとして、契約額や社会的影響力の大きな企業・団体との案件を重点的に調査を進めていました。
やっぱり、業界全体で、不正が行われてた可能性が高いんだろうね。
カルテルの定義と成立条件
損保大手4社のカルテル認定、何が問題?
価格操作による競争阻害
公正取引委員会は、カルテル問題に対して厳しい姿勢で臨んでいます。

✅ 公正取引委員会は、損害保険大手4社のカルテル問題に関して、新たに4社・団体との取引について独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで、課徴金納付命令と再発防止に向けた排除措置命令を出す方針を固めました。
✅ 公取委は、計8社・団体との取引について調査しており、課徴金の総額は約20億7千万円となる見込みです。
✅ 今回の処分案では、保険代理店「共立」(東京)も独禁法違反に関与したと認定され、排除措置命令の対象となります。
さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/14847354社以外にも、カルテルに関与した企業がある可能性もあります。
損保大手4社が企業向け保険契約において保険料を事前に調整していたことが、公正取引委員会によって「カルテル」と認定されました。
この記事では、カルテルの定義、独占禁止法におけるカルテル成立の条件、損保大手4社におけるカルテル認定の解説、カルテルが認められた場合の処分について解説しています。
カルテルとは、競争関係にある事業者間で価格の引き上げなどを行う行為です。
独占禁止法では、カルテルを含む「不当な取引制限」を禁止しています。
カルテルが成立する条件は以下の5つです。
1. 「事業者」が「他の事業者」と2. 「共同して」3. 「相互に拘束して」、「共同遂行」4. 「一定の取引分野における競争を制限する」こと5. 「公共の利益に反する」こと今回の損保大手4社のケースでは、保険料を事前に調整していたことから「価格カルテル」にあたると考えられます。
記事では、上記の5つの条件について、判例に基づいた解説と具体的な事例が示されています。
カルテルが認められた場合、公正取引委員会は「排除措置命令」や「課徴金」などの処分を下す可能性があります。
排除措置命令は、違反行為の差し止めや再発防止策などが含まれます。
課徴金は、違反行為によって得られた利益や売上額に基づいて算定されます。
この記事は、カルテル問題に関する基本的な知識を分かりやすく解説しており、企業経営者やビジネスパーソンにとって参考になる内容となっています。
今回の件で、保険業界への信頼は失墜したよね…
金融庁による業務改善命令
大手損保4社は、どんな不正行為で業務改善命令を受けた?
独占禁止法違反の可能性
金融庁も、今回の件を重く見て、業務改善命令を出しました。
公開日:2023/12/27

✅ 金融庁は、東京海上日動火災保険など損害保険大手4社に対し、カルテルや談合といった独占禁止法に抵触すると考えられる行為があったとして、保険業法に基づく業務改善命令を出しました。
✅ 4社が金融庁から行政処分を受けるのは、2007年の「保険金不払い問題」以来、16年ぶりとなります。
✅ 各社は主に大手企業向けの共同保険や官公庁向けの保険で、保険料の水準や団体割引率などを事前に調整するなど、カルテル行為を行っていた疑いがあり、東急グループ向けの企業財産包括保険や賠償責任保険など、広範な業種・団体向けの保険で疑義があることが判明しています。
さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/724249損害保険業界は、今回の問題を教訓として、健全な競争環境を整備する必要があるでしょう。
金融庁は、4社の大手損害保険会社に対し、独占禁止法に抵触すると考えられる行為や同法の趣旨に照らして不適切な行為があったとして、業務改善命令を発出しました。
命令の内容は、以下のとおりです。
1. 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の事項を実施すること。
- 独占禁止法に抵触する可能性のある事案や不適切な行為があった事案の特定、調査等 - 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争環境整備に向けた方策の検討、実施 - 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立 - 独占禁止法等を遵守するための適切な法令遵守態勢の確立 - コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成 - 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化2. 上記1に係る業務の改善計画を、具体的な方策と数値目標を立てて、令和6年2月29日までに提出し、ただちに実行すること。
3. 上記1の調査結果等について、令和6年2月29日までに報告すること。
処分の理由は、各社から報告された内容に基づき、以下の独占禁止法に抵触すると考えられる行為や同法の趣旨に照らして不適切な行為(以下「不適切行為等」という。
)が認められたためです。
1. 独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為 - 少なくとも1社の保険会社において、不適切行為等があるとされた保険契約者が576先あった。
- 主な類型は、幹事社・シェア等の契約条件について現状維持をしたいと考え、保険料等を調整したもの、より有利な条件で契約をするために他社と調整したものなど。
- 不適切行為等は、特定の部署で発生したのではなく、社内の企業営業部門を中心に広く認められた。
2. 不適切行為等が発生した背景には、損害保険業界を取り巻く環境変化や独占禁止法遵守に向けた取組みの変化がある。
- 1998年の損害保険料率算出団体に関する法律の改正を皮切りに、保険料率の自由化が進められ、保険料の引き下げによる販売競争が行われる環境が整えられた。
- 1994年10月の公正取引委員会から日本損害保険協会に対する警告など、独占禁止法をめぐる問題が顕在化したことから、各社では、同法を遵守するため、各種の取組みを進めてきた。
- しかし、時間の経過とともに、独占禁止法遵守に特化していた組織が、他の業務への対応や組織改編により、その機能が低下していた可能性がある。
金融庁は、今回の処分により、各社が独占禁止法を遵守し、適正な競争環境を整備することで、顧客利益の保護に繋がることを期待している。
保険料が安くなると嬉しいんだけどなぁ…
今回の損保大手4社のカルテル問題は、保険業界全体の信頼を大きく揺るがす事件となりました。
💡 損害保険大手4社がカルテルを結んでいたことが発覚した
💡 公正取引委員会が独占禁止法違反を認定し、課徴金納付命令を出した
💡 金融庁が業務改善命令を発出、業界全体で再発防止対策が求められている