新明電材 協賛金問題とは? 独占禁止法違反の疑いについて解説?新明電材の不当な協賛金要求、独占禁止法違反の可能性
業界大手「新明電材」が、納入業者に一方的に金銭を要求し、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から警告! 2022年から2025年にかけ、「感謝セール協賛」などの名目で、約400社から取引額の1%を徴収。優越的地位を悪用し、使途不明の金を利益に。取引継続のため、納入業者は泣く泣く応じていた。公正取引委員会は再発防止を求め、業界への警鐘を鳴らした。
公正取引委員会の介入
新明電材は何の疑いで警告を受けた?
独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑い
3つ目の章では、公正取引委員会の介入について深掘りしていきます。
どのような経緯で調査が行われ、どのような判断が下されたのでしょうか?。

✅ 公正取引委員会は、電材卸の新明電材に対し、納入業者からの金銭徴収が独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に当たる恐れがあるとして警告しました。
✅ 新明電材は2022年4月から2025年7月にかけて、「感謝セール協賛」などの名目で取引額の1%を納入業者に支払うよう要請し、算出根拠を明確にせず、顧客への還元も行わず自社の利益としていました。
✅ 同社は公取委の調査を受け、2025年7月上旬に金銭徴収を取りやめました。
さらに読む ⇒ 岩手日報ONLINE出典/画像元: https://www.iwate-np.co.jp/article/kyodo/2025/9/25/1562000公正取引委員会の警告は、新明電材の行為が独占禁止法に抵触する可能性があると判断したことを意味します。
これは重要なことです。
公正取引委員会は、新明電材の行為を独占禁止法第19条(優越的地位の濫用)に違反する疑いがあると判断し、調査を開始しました。
企業規模だけでなく、取引依存度なども総合的に考慮し、新明電材に対し、再発防止を求める警告を発しました。
その結果、新明電材は、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで警告を受けることになりました。
企業の規模に関わらず、不正は許されないってことね。公正取引委員会、よくやったわ!
企業としての対応
新明電材、何が違反で警告?再発防止策は?
違反行為を自主改善、再発防止に努めます。
4つ目の章では、新明電材が今回の問題に対してどのような対応をしたのか、企業としての姿勢に焦点を当てて解説します。

✅ 公正取引委員会は、電気設備資材卸会社「新明電材」に対し、取引先に不当な協賛金を提供させたとして、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで再発防止を求める警告を出した。
✅ 新明電材は、2022年4月から2025年7月までの間、取引関係にある納入業者に対し、「感謝セール協賛」や「協力会費」の名目で協賛金を提供させ、自社の利益としていた。
✅ 納入業者は、イベントの実態がなく、販売促進に繋がらないにも関わらず、取引継続のために協賛金を支払っていた。公正取引委員会は「優越的地位の乱用は中小企業同士でも問題となる」と指摘した。
さらに読む ⇒TNC出典/画像元: https://news.tnc.ne.jp/social/835183_1.html新明電材が自主的に改善を図ったことは評価できます。
しかし、同様の行為が二度と起こらないように、徹底した対策が必要です。
公正取引委員会の調査に対し、新明電材は違反疑いの行為を自主的に改善しました。
そのため、排除措置命令ではなく、警告という形で決着しました。
新明電材は、この警告を真摯に受け止め、再発防止に努める姿勢を示しています。
自主的な改善は素晴らしい!でも、再発防止には、コンプライアンス体制の強化と、徹底した内部監査が不可欠だな!
今後の課題と教訓
大企業も対象?優越的地位濫用、どんな影響がある?
中小企業との公正取引と透明性ある企業運営が必須。
最後に、今後の課題と教訓について考察します。
今回の事例から、私たちが学ぶべきことは何でしょうか?。

✅ 優越的地位の濫用とは、取引上の優位性を利用して、取引先に不当な経済的利益の提供を要求する行為であり、独占禁止法で禁止されている。
✅ 新明電材は、納入業者に対し、販売促進効果がないにも関わらず、感謝セール協賛や協力会費名目で金銭を要求し、公正取引委員会から警告を受けた。
✅ 最近の事例では、協賛金名目での不当な負担要求や、無償での役務提供、不当な取引条件の押し付けなどが、優越的地位の濫用として指摘されている。
さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/16051544今回の事例は、企業が公正な取引を行うことの重要性を示しています。
コンプライアンス意識の向上は不可欠です。
今回の件は、業界上位企業であっても、取引における優越的地位の濫用は許されないということを示す事例となりました。
公正取引委員会は、中小企業間の取引においても、優越的地位の乱用は問題となる可能性があると指摘しています。
今後は、納入業者との公正な取引関係を構築し、透明性の高い企業運営が求められます。
今回の件、大企業も気をつけないとってことね。中小企業もだけど。 ちゃんと取引しないと、後で困るのは自分たちだってこと、忘れないでよね。
今回の問題は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を改めて認識させてくれる事例でした。
今後は、より公正な取引が求められますね。
💡 新明電材が、納入業者に対し不当な協賛金を要求していた問題。
💡 公正取引委員会が、独占禁止法違反の疑いで警告を発したこと。
💡 企業は、優越的地位を濫用せず、公正な取引を行う必要があること。