経営管理ビザ申請の疑問、徹底解説!申請条件や取得方法、2025年からの変更点とは?経営管理ビザ取得への道:申請から審査、そして未来への展望
日本で事業を始める外国人必見! 経営管理ビザ取得の全貌を解説。複雑な手続き、審査基準、ビザ発給拒否の背景、そして2025年の法改正まで徹底網羅。4ヶ月ビザの活用法から、事業計画書の重要性、専門家への相談まで、成功への道筋を示します。新制度への対応、資本金要件大幅UPの衝撃、そして代替ビザ戦略も必見!
💡 経営管理ビザとは何か、取得するための基本的な条件を理解できます。
💡 日本で事業を始める外国人起業家が直面する課題と、その解決策を把握できます。
💡 2025年10月から変更される経営管理ビザの厳格化の内容と、今後の対策を解説します。
それでは、経営管理ビザについて、一つずつ見ていきましょう。
まずは、この記事で分かることのまとめから。
経営管理ビザ取得への道のり 申請から審査、そしてビザ発給まで
経営管理ビザ、取得の難易度UP?何が重要?
虚偽申請と事業計画実行が鍵。大使館審査が厳格化。
経営管理ビザを取得するためには、まず在留資格認定証明書を取得する必要があります。
この証明書は、日本での活動がビザの要件に合致することを示す大切な書類です。

✅ 在留資格認定証明書は、日本への長期滞在を希望する外国人が在留資格を得るために必要な書類であり、ビザ申請の際に使用される。
✅ 在留資格認定証明書は、日本での活動内容が在留資格に該当することを示すもので、有効期限内に日本の大使館/領事館でビザ申請を行う必要がある。
✅ 新型コロナウイルス感染症の影響で有効期限が切れた場合の特例は終了しており、原則として再申請が必要となる。在留カードとは異なり、在留資格を証明するものではない。
さらに読む ⇒外国人採用サポネット | マイナビグローバル出典/画像元: https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/3131在留資格認定証明書の取得は、ビザ申請の第一歩ですね。
有効期限の管理が重要で、再申請の手間を省くためにも、計画的な行動が求められますね。
経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事する外国人に与えられる在留資格であり、その取得には様々なステップと要件が課されます。
まず、事業所の確保、会社設立、税務署への届出、営業許可申請、名義変更などの手続きを経て、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
会社設立済みの役員や個人事業主の場合は、一部手続きが省略可能です。
申請後、約2~3ヶ月の審査期間を経てCOEが交付され、その後、現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
このビザがなければ日本に入国できません。
しかし、近年COE交付後も、大使館でのビザ発給が拒否されるケースが増加しています。
特に中国からの申請で多く、その背景には、虚偽申請や事業計画を実行しないケースなど、ビザの不正利用が問題視されているためです。
大使館は虚偽申請を厳しくチェックしており、事業計画を実行する意思がないと判断されるとビザは拒否されます。
申請内容の虚偽だけでなく、計画通りに事業を行わないことも対象となります。
ですから、事業計画は実現可能なものでなければなりません。
大使館でのビザ申請は、指定代理申請機関を通じて行い、査証申請書、旅券、COE、決算書、銀行取引明細、登記簿謄本などの書類を提出します。
ビザ発給には通常4業務日ですが、疑義があれば数週間かかることもあります。
大使館による電話面接も重要で、事業計画について質問されることが多く、申請内容と矛盾しないよう注意して回答する必要があります。
なるほど、在留資格認定証明書がビザ申請のカギを握っているんですね。大使館でのビザ発給拒否が増加しているとのことですが、虚偽申請は絶対に避けるべきですね。
経営管理ビザの基本要件と、事業の安定性・継続性の重要性
経営管理ビザ取得、何が重要?事業計画?それとも...
経営への関与と事業の安定性が重要。
経営管理ビザの取得には、事業の安定性と継続性を示す事業計画書の提出が必要です。
この事業計画書は、入国管理局だけでなく、資金調達においても重要な役割を果たします。

✅ 経営管理ビザ申請には、事業の安定性・継続性を示す事業計画書の提出が必須であり、最近は審査が厳格化している。事業計画書は、入国管理局による審査だけでなく、資金調達の際にも重要となる。
✅ 事業計画書では、申請者の経歴、ビジネスパートナー、資金計画、事業計画、リスク、それらの準備状況などから、新規事業の実現可能性を示す必要があり、特に親族や就労ビザが取得できない関係者の場合は厳しく審査される。
✅ 入国管理局は事業の実態、経営管理ビザの要件への合致、事業の安定性継続性を重視し、事業計画書の内容(事業の目的、運営方法、収支計画、リスク管理など)を詳細に確認する。
さらに読む ⇒東京港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材外国人の雇用・海外からの企業内転勤に強い- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA出典/画像元: https://continental-immigration.com/management/businessplan/事業計画書の重要性がよくわかりました。
単なる書類ではなく、事業の将来性を示す羅針盤のようなものですね。
特に、事業の安定性と継続性を示すことが重要ということですね。
経営管理ビザの取得には、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」という二つの主要な要件を満たす必要があります。
在留資格該当性では、事業の「経営」または「管理」業務を行うこと、事業が適正に行われること、そして事業が安定的・継続的に行われることが求められます。
「経営」は事業運営の実質的な参画、「管理」は部門統括を指します。
上陸許可基準適合性では、事業所の存在、一定の事業規模、管理業務従事者の経験(3年以上)、日本人と同等以上の報酬が要件となります。
事業規模の要件として、500万円の投資という誤解がありますが、これはあくまで一部に過ぎません。
実際の経営への関与、必要な事業規模と人材、ビザの期間などが総合的に判断されます。
賃貸経営だけではビザ取得は難しく、事業計画の重要性が示唆されています。
また、事業の安定性と継続性は、ビザ更新の際にも重要な要素となり、納税状況や犯罪歴なども考慮されます。
事業計画書、めっちゃ大事やん!せやけど、賃貸経営だけじゃあ、ビザは難しいってことか。ちゃんと事業計画を練らなあかんな。
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日本で会社設立を目指す外国人のための4ヶ月ビザ! 準備期間を短縮し、国内協力者なしでも実現可能に。 2025年の制度改正にも対応した、最新情報と対策を解説!