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ジェットスター・ジャパン裁判まとめ!客室乗務員の労働環境はどうなっている?(賃金・休憩問題etc.)ジェットスター・ジャパン裁判、労働環境問題、裁判結果まとめ

ジェットスター・ジャパンを巡る労働裁判が勃発!コロナ禍の減給、組合幹部への不当処分、休憩不足…客室乗務員の過酷な労働環境が露呈。裁判所は労働者の権利を認め、会社の姿勢を厳しく問う。平均年収529万円という現実も明らかに。企業は、ガバナンスとコンプライアンスを強化し、労使間の信頼構築が急務!安全な運航体制確立のため、今こそ改革を!

ジェットスター・ジャパン裁判まとめ!客室乗務員の労働環境はどうなっている?(賃金・休憩問題etc.)ジェットスター・ジャパン裁判、労働環境問題、裁判結果まとめ

📘 この記事で分かる事!

💡 客室乗務員の賃金減額を巡る裁判の結果と、裁判所の判断について解説します。

💡 労働組合への不当な懲戒処分や、労働環境の問題点について掘り下げていきます。

💡 ジェットスター・ジャパンの年収や評価制度、今後の会社側の対応と展望について考察します。

今回は、ジェットスター・ジャパンを巡る様々な裁判について、結果と合わせて詳しく見ていきます。

まずは、この記事で分かることについてご紹介します。

賃金引き下げを巡る裁判の幕開け

ジェットスター裁判、賃金減額は違法? その判決内容は?

会社側の賃金制度変更を無効、未払い賃金支払い命令。

ジェットスター・ジャパンの客室乗務員ら15名が訴えた賃金減額裁判。

東京地裁が会社側に約1200万円の支払いを命じる判決を下しました。

裁判の争点や判決内容を詳しく見ていきましょう。

ジェットスター客室乗務員ら15人の賃金カットは「無効」、未払分1200万円支払い命じる 東京地裁
ジェットスター客室乗務員ら15人の賃金カットは「無効」、未払分1200万円支払い命じる 東京地裁

✅ ジェットスター・ジャパンの客室乗務員ら15人が、一方的な賃金減額の無効を求めた裁判で、東京地裁は約1200万円の支払いを会社側に命じる判決を下した。

✅ 裁判では、CSM手当の性質や就業規則変更の合理性が争点となり、地裁は手当の減額や新たな賃金体系への移行が労働契約法上の「合理性」を欠くと判断した。

✅ 労働組合は、今回の判決を「会社側の問題点に対する厳しい警鐘」と捉え、労働者の権利が守られることの重要性を訴え、会社側のガバナンス改善を求めた。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_5/n_19348/

減給の無効が認められ、未払い賃金の支払いが命じられたことは、労働者にとって大きな一歩ですね。

会社側の対応も気になります。

ジェットスター・ジャパンでは、客室乗務員の労働環境を巡る複数の裁判が起こされました。

始まりは、2020年以降の一方的な賃金引き下げに不満を持った客室乗務員15名が、減額分の賃金と慰謝料を求めて提訴した裁判でした

この裁判では、裁判所は会社による賃金制度の変更を無効とし、未払い賃金約1212万円の支払いを会社に命じました。

判決では、コロナ禍を理由とした月額固定給制への変更とそれに伴う減給が、原告の同意を得ずに強行されたこと、および、減額率の決定過程の不明確さや労働組合との交渉不足が指摘されました。

素晴らしい判決ですね!労働者の権利を守ることは、会社経営にとっても重要です。未払い賃金の支払いは、当然の義務ですよ!

労働組合への不当な懲戒処分と労働環境の問題点

ジェットスター、労組幹部への処分は?裁判結果は?

懲戒処分は無効、慰謝料と未払い賃金支払い。

ジェットスター・ジャパンの労働環境を巡る裁判は、賃金減額だけでなく、労働組合幹部への懲戒処分にも及びました。

その判決内容と、労働環境の問題点について解説します。

ジェットスターの賃金減額は「合理性なく無効」 客室乗務員らが勝訴(朝日新聞)
ジェットスターの賃金減額は「合理性なく無効」 客室乗務員らが勝訴(朝日新聞)

✅ ジェットスター・ジャパンの客室乗務員ら15人が賃金減額を不当として提訴した裁判で、東京地裁は賃金制度変更を無効とし、未払い賃金約1212万円の支払いを会社に命じた。

✅ 判決は、賃金減額が客室乗務員に不利益を与えており、減額率の決定方法や緩和措置が不十分であったこと、労働組合との交渉に応じなかったことなどを理由に、変更の相当性・合理性を認めなかった。

✅ ジェットスターは、別の休憩に関する訴訟でも敗訴しており、今回の判決内容を精査し適切に対応するとしている一方、より良い職場環境の実現にも注力するとしている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/db0e4178654cb7fac019bdb4ce7979dde9fe0f47

労働組合への威圧行為に対する判決は、当然のことですね。

休憩時間未提供の問題も、労働者の権利侵害にあたります。

さらに、労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)の幹部への懲戒処分を巡る裁判も起こされました。

執行委員長の木本薫子氏は未払い賃金に関する注意喚起メールを送ったことで、副執行委員長の片桐麻記氏は賃金ミスについて上長に問い合わせをしたことで、それぞれ出勤停止処分を受けました。

裁判所はこれらの懲戒処分を無効とし、未払い賃金の支払いと、木本氏への慰謝料50万円の支払いを命じました。

原告側弁護士は、この判決を労働組合への威嚇行為に対する妥当な判断と評価しました。

また、休憩・仮眠時間未提供に関する裁判も行われ、労働基準法で義務付けられた休憩が与えられていないことが違法と判断され、原告35名への賠償金支払いと、適切な休憩を与えることの差し止めが命じられました。

これらの裁判は、ジェットスター・ジャパンの労働環境における問題点を浮き彫りにしました。

ほんっと、信じらんないわ。労働者の権利をないがしろにするようなことは、絶対に許されないよね。でも、裁判で結果が出てよかったわ。

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ジェットスター・ジャパンの年収と労働環境を徹底解剖!裁判で明らかになった減給、労働時間、評価制度の問題とは?改善への動きも。