特定技能外国人の妊娠・出産問題とは?法的な権利と企業の対応を解説?特定技能外国人の日本での妊娠・出産に関する法的な権利と企業の対応
特定技能外国人の妊娠・出産をサポート!日本で働く外国人にも、産休・育休、手当など、日本人と同じ権利が保障されています。企業は、法を遵守し、適切な対応を行う義務があります。在留資格や手続き、帰国後の再入国についても丁寧に説明し、安心して出産・育児ができるよう支援しましょう。政府も在留期限の見直しを検討中。詳細な対応マニュアルも無料ダウンロードできます。
在留資格と在留期間に関する注意点
特定技能の産休・育休、在留資格はどうなる?
在留期間は延長されず、更新が必要。
特定技能1号の在留資格を持つ外国人の場合、産休・育休を取得しても、通算5年の在留期間は延長されない点に注意が必要ですね。

✅ 特定技能1号で働く外国人が妊娠した場合、産休を取得でき、在留資格の変更は基本的に不要ですが、産休期間も就労可能期間の5年間に含まれます。
✅ 産休中に給与が減額されることや、就労期間が短くなることを理由に、一旦退職して「家族滞在」などの他の在留資格に変更することも可能です。その際は、本人の意思確認を明確にする証拠が必要です。
✅ 妊娠を理由とした解雇は労働法違反であり、特定技能のまま産休を取る際には、外国人従業員は日本人と同様の権利を持ち、企業側は適切な対応と手続きを行う必要があります。
さらに読む ⇒配偶者ビザ:永住:就労ビザ申請|東京のビザ申請は東京都豊島区池袋にあるJOY行政書士事務所出典/画像元: https://joy-gyouseishosi.com/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%EF%BC%91%E5%8F%B7%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%83%BC%E5%9C%A8/企業は、在留資格の仕組みを理解し、本人の希望に沿った対応をする必要があります。
帰国する場合の手続きも案内しなきゃならない。
特定技能1号の在留資格を持つ外国人の妊娠・出産期間は、現在のところ、在留資格の期限から除外されていません。
産休や育休を取得しても、通算5年の在留期間は延長されないため、注意が必要です。
雇用契約が継続していれば、在留資格の更新が認められる場合があります。
企業は、在留資格の変更が必要ないこと、産休・育休期間も在留期間に含まれることを理解し、本人の希望に応じて就業を終了し帰国することも可能であること、再入国の際は改めて手続きが必要となることなどを説明する必要があります。
在留資格が5年までってのは、ちょっと厳しいね。出産後も、安心して働けるように、制度を見直してほしいもんだねぇ。
特定技能外国人が利用できるサポートと企業の役割
特定技能外国人の妊娠・出産、企業は何をすべき?
法令遵守と、個別の丁寧な対応。
妊娠・出産を理由とした解雇は違法であり、企業は適切な対応をとらなければなりません。
相談窓口の活用も重要です。

✅ 技能実習生や特定技能外国人の妊娠を理由とした解雇や帰国は違法である。
✅ 妊娠・出産に関する相談不足や、帰国や借金への不安が、赤ちゃん遺棄などの事件につながっている。
✅ 企業や監理団体は、妊娠が判明した場合、本人の意思を確認し、適切な対応をとる必要がある。
さらに読む ⇒Needs – 特定技能すべてのサポートサービス出典/画像元: https://needs-you.com/%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E5%88%B6%E5%BA%A6/%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%81%A8%E5%87%BA%E7%94%A3/企業は、外国人労働者が利用できるサポートを案内し、法令遵守することが求められます。
妊娠・出産は、すべての人が保障されるべき権利です。
特定技能外国人自身は、市区町村の母子保健サービス、母国大使館のサポート、無料相談窓口などを利用できます。
企業は、相談窓口の設置、労働環境の調整、法令遵守を行う責任があります。
政府は、特定技能1号の在留資格を持つ外国人の妊娠・出産期間を在留期限から除外する措置を検討しており、妊娠・出産は日本人だけでなく外国人労働者にも保障されるべき権利であると強調されています。
また、企業は、妊娠・出産に関する法令遵守に加え、本人の心身の負担を軽減できるよう、個別の状況に応じた丁寧な対応を心がける必要があります。
妊娠・出産を理由に解雇なんて、とんでもない!企業は、従業員を守る義務がある。政府も、もっとサポートを強化してくれ!
特定技能制度の概要と今後の展望
特定技能ビザ、1号と2号の違いって?
1号は5年、2号は永住権も可能!
秋穂事務所は、2号特定技能外国人の支援を行っており、ビザ申請から生活支援まで、包括的なサービスを提供しているんですね。

✅ 秋穂事務所は、2号特定技能外国人材の受け入れから定着までを支援し、企業の成長をサポートします。ビザ申請、生活支援、定着支援、試験対策など包括的なサービスを提供します。
✅ 2号特定技能ビザの申請手続きを支援し、オンライン申請で全国対応します。また、生活支援として、災害情報提供やマイナンバーカード手続きなど、日本での生活をサポートします。
✅ 2号試験受験のサポート、家族滞在ビザや短期滞在ビザの手続き支援も行います。費用は個別見積もりで、企業のニーズに合わせたプランを提案します。
さらに読む ⇒兵庫・淡路島の行政書士秋穂法務事務所出典/画像元: https://aki-houmu.jp/lp/tokutei2_support/特定技能制度は、人手不足の分野で外国人労働者を受け入れるための制度で、1号と2号があります。
様々なサポートがあるのは良いですね。
特定技能制度は、人手不足の分野における外国人労働者の受け入れを目的としており、1号と2号に分かれています。
1号は、相当程度の知識や経験を持つ外国人を受け入れ、在留期間は通算5年までです。
2号は、より熟練した技能水準を求め、在留期間は更新に上限がなく、永住権の取得も可能です。
令和5年12月末時点で、特定技能1号外国人数は20万人を超え、多くの分野で活躍しています。
特定技能人材の妊娠・出産に関する対応マニュアルの無料ダウンロードも利用可能であり、Asocia行政書士法務事務所では、特定技能ビザに関する相談や申請代行も行っています。
2号になると、ビザの更新とかも無くなって、すごいね! でも、もっと制度が分かりやすくなって、みんなが安心して働けるようになると良いよね。
この記事では、特定技能外国人の妊娠・出産に関する法的な権利と、企業が取るべき対応について解説しました。
企業は、法令を遵守し、外国人労働者が安心して出産・育児できるよう、サポート体制を整えることが重要です。
💡 特定技能外国人も、日本で妊娠・出産し、日本人と同様の権利とサポートを受けられる。
💡 企業は、妊娠判明時の対応、産休・育休制度の説明、在留資格の手続きについて理解し、適切な対応を行う。
💡 在留資格や、妊娠を理由とした不利益な扱いは法的に禁止されている点に注意。