福島第一原発訴訟 控訴審判決の波紋:旧経営陣責任は?(津波、長期評価、東電)東電旧経営陣への賠償請求棄却:高裁が下した判断とは
福島第一原発事故の責任を巡る株主代表訴訟。東電旧経営陣は巨額賠償を求められたが、一審と二審で判決が二転三転。津波対策の遅れが焦点となる中、高裁は旧経営陣の法的責任を否定。政府の地震予測の信頼性や、経営陣の予見可能性が争点となった。最高裁への上告も視野に、原発事故の教訓と経営責任を問い直す。判決は、日本のエネルギー政策と企業の責任を改めて問う、重い問いかけとなる。
💡 福島第一原発事故を巡る株主代表訴訟の控訴審で、旧経営陣への賠償命令が覆された。
💡 高裁は津波の予測可能性と事故回避の可能性について、一審と異なる判断を示した。
💡 株主側は判決を不服として、最高裁に上告する方針。今後の展開に注目が集まる。
それでは、詳細を見ていきましょう。
まずは、一審判決と今回の高裁判決の概要から解説します。
始まりの審判:一審判決とその波紋
東電旧経営陣に13兆円賠償命令!何が問題だった?
津波対策怠慢と政府予測の信頼性が争点。
一審判決では旧経営陣の責任が問われましたが、高裁ではその判断が覆されましたね。

✅ 福島第一原発事故を巡る裁判の控訴審で、東京高裁は旧経営陣への13兆円超の賠償を命じた一審判決を取り消し、株主側の訴えを退けました。
✅ 主な争点であった巨大津波の予測可能性と事故回避の可能性について、高裁は一審と異なる判断を示しました。
✅ 株主側は判決を不服として、最高裁に上告する方針です。
さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1960947?display=1この判決は、原発事故の責任問題を巡る大きな転換点と言えるでしょう。
旧経営陣の責任が否定されたことで、今後の類似訴訟への影響も懸念されます。
2011年の福島第一原子力発電所事故を巡る、東京電力の旧経営陣に対する株主代表訴訟の顛末を追います。
事故対応による約23兆円の損害賠償を求めて提訴されたこの訴訟は、当初、旧経営陣27名に対して5兆5045億円の賠償を求めるものでしたが、後に請求額は22兆円に拡大、被告も5人に絞られました。
一審の東京地裁は、旧経営陣5人に対し、事故当時の善管注意義務違反を認め、約13兆円の賠償を命じる判決を下しました。
これは東電幹部の経営責任を認めた初の判決であり、国内過去最高額の賠償となりました。
判決では、旧経営陣が津波対策を怠ったと認定され、特に政府の地震予測(長期評価)の信頼性が争点となりました。
うーん、13兆円の賠償命令が覆るとは!企業の経営責任って、ほんと難しい問題だよな。株主の気持ちもわかるし、経営陣の苦労もわかるし…。
地裁の判断:津波予測と経営陣の責任
東電幹部の責任は?一審判決の核心を教えて!
安全対策先送り、善管注意義務違反。
高裁は、津波の予見可能性を判断する上で、長期評価の信頼性に疑問を呈したわけですね。
公開日:2025/06/06

✅ 東京電力福島第一原発事故を巡る株主代表訴訟の控訴審で、東京高裁は一審判決を覆し、旧経営陣への賠償請求を棄却した。
✅ 高裁は、原発事故の原因となりうる津波の襲来を「予見できた」と認めるための合理的な根拠が十分ではなかったと判断。長期評価や試算結果のみでは、旧経営陣が運転停止を指示するほどの具体的な予見可能性があったとは言えないとした。
✅ 高裁判決は、旧経営陣の法的責任は否定したものの、原発事故による損害への社会的責任は大きいと指摘し、電力事業者には事故防止のための不断の取り組みと、幅広い議論が求められると結論づけた。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST6630PRT66UTIL02QM.html高裁の判断は、津波予測の難しさを示唆しています。
しかし、原発事故の損害への社会的責任は免れないことも明言されており、電力会社にはさらなる対策が求められますね。
一審判決では、裁判所は長期評価に一定の科学的信頼性があると判断し、東電が15.7mの津波が襲来する可能性を認識していたにも関わらず安全対策を先送りしたことが問題視されました。
原発事故の重大性を踏まえ、過酷事故を防止する社会的・公益的義務を強調し、取締役の善管注意義務を厳しく問うていました。
しかし、この判決に対して原告と被告双方が控訴し、事態は新たな局面を迎えることになります。
この判決は、刑事裁判への影響も注目されました。
ほー、長期評価だけじゃ、責任問えんってことか。でも、原発事故の責任って、そんな簡単に判断できるもんなのかねぇ。難しい問題だわ。
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東電旧経営陣の法的責任を否定。高裁は津波予見困難と判断。対策怠慢は認めるも、責任は問えず。原告側は上告へ。今後の原発のあり方に注目が集まる。