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金型保管問題、企業はどう対応?下請法違反事例と対策を解説?下請法違反、金型保管に関する注意喚起

金型保管、無償はもう許されない!下請法違反で勧告急増中。親事業者による金型無償保管は、下請け企業の負担増に繋がり、公正取引委員会が厳しく監視しています。ニデックテクノモータ、コロナ、カヤバの事例から、金型保管のコスト負担、契約の重要性を解説。下請法遵守で健全な取引を!

金型保管問題、企業はどう対応?下請法違反事例と対策を解説?下請法違反、金型保管に関する注意喚起

📘 この記事で分かる事!

💡 下請法違反で企業が勧告を受ける事例が増加。金型の無償保管が問題視されています。

💡 公正取引委員会は、金型の無償保管を下請法違反とみなし、積極的に摘発しています。

💡 企業は、金型保管に関する適切な対応を行い、下請法違反を防止する必要があります。

それでは、金型保管を巡る下請法違反の問題について、詳しく見ていきましょう。

下請法と金型保管

下請法違反になる可能性のある、親事業者の行動は?

金型無償保管

この問題は、発注側の企業が下請法を理解し、適正な取引を行うことの重要性を示しています。

ニデック子会社、下請法違反で公正取引委員会が勧告無償で下請けに製造設備保管させる
ニデック子会社、下請法違反で公正取引委員会が勧告無償で下請けに製造設備保管させる

✅ ニデックテクノモータが下請け会社44社に金型などの製造設備を無償で保管させていたことが、下請法違反として公正取引委員会から再発防止勧告を受けた。

✅ 同社は部品製造の発注時期が見通せないにもかかわらず、計600個の金型や木型などを保管させ、棚卸し作業までさせていた。保管期間は10年を超えるケースもあった。

✅ 同社は現在、全てを回収・廃棄し、下請け会社に保管費など計1812万円を支払った。今後、下請法に関する研修を開く予定としている。

さらに読む ⇒京都新聞出典/画像元: https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1225016

企業の責任が問われる問題ですね。

下請け企業の負担を軽減するためにも、適切な対応が求められます。

下請法は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律です。

親事業者は、下請事業者に対して優越的な立場を濫用する行為を禁止されています。

近年、親事業者が所有する金型を無償で下請事業者に保管させているケースが下請法違反として公正取引委員会から勧告される事例が増えています

金型の無償保管は、親事業者が下請事業者から不当な経済上の利益を得ているとみなされる可能性があり、下請法違反となるおそれがあります。

下請法では、親事業者は下請事業者に対して、金型等の無償保管を要求することは禁止されています。

金型等の無償保管を要求する場合には、下請事業者の利益を不当に害する行為にならないよう、十分に注意する必要があります。

下請事業者に部品製造を委託する際、自社所有の金型を預けることは一般的ですが、その金型を下請事業者に保管させ続けることは、下請法違反となる可能性があります。

ニデックテクノモータ株式会社は、産業用モータの部品製造を下請事業者に委託する際、自社所有の金型を下請事業者に預け、無償で保管させていました。

さらに、年2回の棚卸し作業も下請事業者に無償で行わせていました。

公正取引委員会は、この行為が下請法の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当すると判断し、ニデックテクノモータに勧告を行いました。

下請法第4条第2項3号は、親事業者が下請事業者から金銭、役務その他の経済上の利益を提供させてはならないと定めており、今回のケースでは、金型の保管や棚卸し作業といった経済上の利益を下請事業者に無償で提供させていたことが問題とされました。

型取引においては、金型等の保管や管理にかかるコストを下請事業者に負担させないよう、明確な契約を締結し、金型等の回収や廃棄について具体的なスケジュールを定めることが重要です。

なるほど。金型保管に関するコストを、下請け企業に押し付けるのは、まさに゛不当な利益゛ってことですね。ミリオネアを目指すなら、フェアな取引は必須です!

増加する金型保管に関する勧告

下請法勧告、今年の最多はなぜ?

金型無料保管の摘発強化

下請法違反の勧告件数が増加しているということは、それだけ問題が深刻化しているということですね。

金型型の無償保管は下請法違反公取委がサンデンに勧告
金型型の無償保管は下請法違反公取委がサンデンに勧告

✅ サンデンは、下請事業者61社に対して長期間発注をしていないにもかかわらず、計4220型の金型を無償で保管させた行為が下請法違反とされ、公正取引委員会から勧告を受けました。

✅ 公取委は、親事業者が下請事業者に金型を無償で保管させる行為は、下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断しました。

✅ サンデンは、勧告を受け入れ、対象事業者との間で金型の管理状況を確認し、費用に相当する金額を支払うとともに、今後同様の問題が発生しないよう改善活動を行うと発表しました。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15182818

金型の無償保管が、こんなにも問題になっていたなんて、ちょっと驚きだよね。

企業は、もっと下請け企業のことを考えなきゃ。

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を更新しました。

特に、金型の無料保管に関する勧告が増加しており、2024年度はすでに8件に達し、勧告全体の半分を占めています。

これは、公正取引委員会が金型の無料保管を下請法違反と認識し、積極的に摘発を進めているためです。

金型の無料保管は、過去10年以上問題視されてきましたが、多くの企業は十分に対応できていませんでした。

特に、自動車や家電など、量産期間が終了した後も部品の修理やメンテナンスが必要となる製品では、金型を廃棄することができず、下請企業による保管が慣例的に行われてきました。

公正取引委員会は、金型の無料保管が下請企業にメンテナンスコストの負担や生産効率の低下といった不利益を与えているとして、重点的に摘発を進めています。

今後、金型の無料保管に関する勧告はさらに増加すると予想されます。

企業は、法改正の動きにもアンテナを張って、早めに対策を取らないと、痛い目に合うってことだね。しっかり情報収集しなきゃ。

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金型保管を巡る下請法違反が多発!コロナ、カヤバも勧告。不当な経済負担、是正へ。企業は保管ルール見直し、下請法遵守を!