損害保険カルテル問題とは?公正取引委員会による排除措置命令と損害保険会社の不正競争?独占禁止法違反で排除措置命令:損害保険会社4社と損害保険代理店1社が対象
損害保険会社が談合!公正取引委員会が独禁法違反で排除措置命令。共同見積もりによる保険料調整が判明。JERAなど企業との契約も対象に。公正な競争環境を守るため、調査強化と再発防止策を推進。企業は確約手続きへの対応が必須に。
💡 損害保険会社による見積もり調整などの独占禁止法違反行為と、公正取引委員会の排除措置命令について解説します。
💡 公正取引委員会による調査と処分、確約手続き、そして市場への影響について掘り下げていきます。
💡 今回の問題が損害保険市場に与える影響、そして今後の対応について考察します。
それでは、損害保険業界に衝撃を与えた今回の問題について、詳しく見ていきましょう。
まず、Chapter-1からスタートです。
損害保険会社に対する独占禁止法違反による排除措置命令
損保会社が共同で何をした?公正取引委員会が命令!
保険料調整で競争を制限していた
公正取引委員会は、損害保険会社4社と代理店1社に対し、見積もり調整などの独占禁止法違反で排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。
公開日:2024/10/31

✅ 公正取引委員会は、三井住友海上火災保険など損害保険会社4社と損害保険代理店1社に対し、見積り調整などの独占禁止法違反行為で排除措置命令と課徴金納付命令を行った。
✅ 違反行為は、JERAなど9つの保険取引において、各社の見積り調整や受注予定者の決定といった不当な取引制限にあたるもので、課徴金総額は20億円を超える。
✅ 公正取引委員会は、共同保険における独占禁止法違反の未然防止のため、留意事項を取りまとめ、金融庁と日本損害保険協会に独占禁止法の周知徹底を要請した。
さらに読む ⇒出典/画像元: https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1636009.html今回の措置は、保険料の不当な吊り上げを防ぎ、市場の公正な競争環境を守るための重要な一歩と言えるでしょう。
令和6年10月31日、公正取引委員会は複数の損害保険会社に対して、独占禁止法違反に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。
違反内容は、複数の損害保険会社が共同で、見積もり合わせの際に保険料の水準を調整することで競争を制限していたことです。
具体的な事例として、株式会社JERA、コスモ石油株式会社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープ株式会社、京成電鉄株式会社に対する保険契約において、各社が事前に保険料や引受割合を調整していたことが挙げられます。
公正取引委員会は、今回の命令を通じて、損害保険市場における不正な行為を防止し、健全な競争環境を維持することを目指しています。
また、金融庁と一般社団法人日本損害保険協会に対し、共同保険に関する独占禁止法上の留意点について周知徹底を求める要請も行いました。
これはまさに、企業倫理が問われる問題ですね。ミリオネアを目指す上で、公正な競争は不可欠。不正行為は、長期的な企業価値を損なうものだと肝に銘じておくべきです。
公正取引委員会による調査と処分
公取委の調査、何が違反?どう対応するの?
独禁法違反で排除措置命令や課徴金。
公正取引委員会の行政調査は、独占禁止法違反の疑いがある場合に、排除措置命令や課徴金納付命令を出すために行われます。

✅ 公正取引委員会の行政調査は、独占禁止法違反の疑いがある場合に、排除措置命令や課徴金納付命令を出すために行われ、立入検査や事情聴取などの権限が認められています。
✅ 立入検査は、事業者の営業所などに立ち入り、帳簿書類などを検査するもので、証拠収集を目的としています。事業者は調査に応じる義務があり、違反した場合は罰則が科せられます。
✅ 立入検査に際しては、法務部や弁護士への早急な連絡が重要であり、事前の準備や対応マニュアルの作成が求められます。また、事情聴取が行われる際には、事前に法務部や弁護士と打ち合わせをする必要があります。
さらに読む ⇒企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/practices/781公正取引委員会の徹底した調査は、不正行為を抑止し、健全な市場環境を維持するために不可欠です。
企業は、常にコンプライアンスを意識しなければなりません。
公正取引委員会は、独占禁止法違反の疑いのある事業所に対して、行政調査や犯則調査を行い、違反行為を排除するため、排除措置命令や課徴金納付命令などを発出します。
調査は、一般の方からの報告や申告、課徴金減免制度の利用などを通じて開始されます。
行政調査では、関係書類の提出や関係者からの事情聴取などが行われ、必要に応じて営業所への立入検査が行われます。
犯則調査は、刑事告発に相当する事案を対象とし、関係者からの事情聴取や所持品の検査などが行われます。
必要に応じて、裁判官の許可を得て、直接強制による臨検・捜索が行われることもあります。
あら、これって、企業がちゃんと法律に従って business してないと、えらいことになるってことだよね? 立入検査とか、マジこわいー。
排除措置命令における意見聴取と報告者への通知
公取委、意見聴取で当事者に認められる権利とは?
証拠の閲覧・意見陳述・証拠提出です。
損害保険大手4社が法人向け共同保険の保険料を事前調整していた問題で、公正取引委員会が排除措置命令を出す方針です。

✅ 損害保険大手4社(東京海上日動、三井住友海上、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和)が法人向け共同保険の保険料を事前調整していた問題で、公正取引委員会が独占禁止法違反(カルテル)として排除措置命令を出す方針。
✅ 対象案件は2022年の東急グループ向けと仙台空港向けで、東急向けは4社、仙台空港向けは3社が保険料を調整。これらの件では課徴金は発生しない見込み。
✅ 公取委は、これら2件とは別に、大手4社の他の6つのカルテル疑惑案件についても調査を継続。4社は既に金融庁から行政処分を受けており、公取委の判断が注目されている。
さらに読む ⇒日刊自動車新聞電子版|自動車専門紙出典/画像元: https://www.netdenjd.com/articles/-/304187この問題は、一部の企業による不当な行為が、市場全体の公平性を損なう可能性を示しています。
公正な競争の重要性が改めて問われます。
公正取引委員会は、排除措置命令を出す前に、名宛人となるべき者に対して意見聴取を行います。
意見聴取では、当事者は、認定された事実を立証する証拠の閲覧・謄写を求めたり、意見を述べたり、証拠を提出することができます。
公正取引委員会は、報告者からの報告内容が具体的な事実を示している場合、どのような措置を採ったか、または措置を採らなかったかについて、報告者に通知を行います。
企業同士が協力して、保険料を決めちゃうなんて、ずるい! 消費者のことを全然考えてないわね。
確約手続きにおける事後チェック体制強化
独禁法違反を防げ!公取委の新たな一手とは?
監視強化と再発防止策の導入。
公正取引委員会は、確約手続の運用を変更し、確約措置の履行期間を原則5年以上とすること、外部専門家による履行監視を原則義務化することを発表しました。

✅ 公正取引委員会(公取委)は、確約手続の運用を変更し、確約措置の履行期間を原則5年以上とすること、外部専門家(トラスティ)による履行監視を原則義務化すること、および履行状況の確認を強化することを発表しました。
✅ 履行期間は、製品のライフサイクルや競争状況などを考慮して決定され、5年未満となる可能性もあります。事業者は、問題となる製品・サービスの市場状況を説明し、適切な履行期間を求めることが重要です。
✅ 今回の運用変更は、法改正やガイドラインの改定を待たずに行われ、今後はこの方針に基づいて確約手続が適用されます。
さらに読む ⇒長島・大野・常松法律事務所出典/画像元: https://www.noandt.com/publications/publication20240712-2/今回の措置は、企業が一度約束したことを確実に実行させるためのもの。
企業は、常に社会的な責任を意識し、透明性の高い経営を心がけるべきです。
公正取引委員会は、企業の独占禁止法違反を防止するため、確約手続きにおける事後チェック体制を強化する方針を固めました。
具体的には、企業が提出する改善計画の実施状況を弁護士などの第三者に監視させる「日本版トラスティー」導入、監視期間の原則5年への延長、強制的な調査の実施などが検討されています。
この強化策は、グーグルが過去に確約手続きで問題行為の報告を怠っていた事例を教訓としています。
公正取引委員会は、企業側の責任と透明性を高め、独禁法違反の再発防止を目指しています。
確約手続きの強化は、素晴らしい! 企業がごまかそうとしても、外部の目が光っていれば、不正は防げるはずだ!
損害保険市場における競争制限
保険料調整、何が問題?競争阻害の実態とは?
競争制限で、消費者の選択肢が狭まること。
損害保険大手4社が、企業・団体向けの保険契約でカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会から独占禁止法違反で排除措置を命じられました。
公開日:2024/10/31

✅ 損害保険大手4社(三井住友海上、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険)が、企業・団体向けの保険契約でカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会から独占禁止法違反で課徴金20億7164万円の納付と再発防止を求める排除措置を命じられた。
✅ カルテルの背景には、火災保険の採算悪化があり、自然災害の多発による保険金支払いの増加に対応するため、損保各社が保険料を不当に引き上げる行為が行われた。
✅ 公正取引委員会は、9件の不当な取引制限を認定し、損害保険各社の不正がまん延していたと指摘した。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241031/k00/00m/040/182000c今回の問題は、市場の競争を阻害し、消費者の利益を損なう可能性があるため、公正取引委員会の対応は重要です。
今回の事件では、複数の損害保険会社が、共同で保険料の水準を調整することで競争を制限していました。
これは、保険契約者の選択肢を狭め、保険市場全体の競争を阻害する可能性があるため、公正取引委員会は、違反行為を排除し、健全な競争環境を維持することを目指しています。
ふーん、企業が談合してたってこと? 困ったもんだね。もっと消費者のこと考えなきゃダメだよ。
今回の記事では、損害保険業界における不正競争の問題を様々な角度から見てきました。
健全な市場競争の重要性を改めて認識しました。
💡 損害保険会社による独占禁止法違反、公正取引委員会の排除措置命令と課徴金納付命令について詳細を解説しました。
💡 公正取引委員会の調査、確約手続き、そして市場への影響について、様々な視点から考察しました。
💡 今回の問題が損害保険市場に与える影響と、今後の課題についてまとめました。